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定款

第1章 総則

(目的)
第1条
この社会福祉法人(以下「本会」という。)は、東京都における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とする。

(事業)
第2条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
(2) 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
(3) 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
(5) 社会福祉を目的とする事業を経営する者への支援に関する事業
(6) 社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修
(7) 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導助言
(8) 区市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整
(9) 保健医療、教育その他社会福祉と関連する事業との連絡
(10) 共同募金事業への協力
(11) 東京都福祉人材センターの業務の実施
(12) 地域福祉権利擁護事業
(13) 生活福祉資金貸付事業
(14) 従事者共済会の運営
(15) 東京ボランティア・市民活動センターの運営
(16) 東京善意銀行の運営
(17) 東京都民生児童委員連合会の運営
(18) 東京都地域公益活動推進協議会の運営
(19) 受験生チャレンジ支援貸付事業の貸付事業
(20) 自立生活を促進するための貸付制度の実施
(21) 福祉人材確保に資するための貸付制度の実施
(22) その他本会の目的達成のため必要な事業

(名称)
第3条
本会は、社会福祉法人東京都社会福祉協議会という。

(経営の原則)
第4条
本会は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的に経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図るものとする。

2 本会は、住民や福祉関係者等とともに地域の福祉課題・生活課題の解決に取り組み、支援を必要とする者に無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

(事務所の所在地)
第5条
本会の事務所を東京都新宿区神楽河岸1番1号に置く。

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第2章 評議員

(評議員の定数)
第6条
本会に評議員50~55名を置く。

(評議員の選任及び解任)
第7条
本会に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員3名の合計5名で構成する。

3 評議員選任・解任委員の選任及び解任は、理事会において行う。

4 選任候補者の推薦及び解任の提案は、評議員選出規程に基づき、理事会が行う。

5 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

6 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ外部委員1名以上が賛成することを要する。

7 評議員選任・解任委員会の運営については別に理事会において定める。

(評議員の資格)
第7条の2
社会福祉法第40条第4項及び第5項を遵守するとともに、本会の評議員のうちには、評議員のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第一号に規定するものをいう。以下同じ。)の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(評議員の任期)
第8条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。

3 評議員は、第6条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第9条
評議員に対して、各年度の総額が1,740,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

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第3章 評議員会

(評議員会の構成)
第10条
評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(評議員会の権限) 
第11条
評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 予算及び事業計画の承認
(5) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)、財産目録及び事業報告の承認
(6) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
(7) 定款の変更
(8) 残余財産の処分
(9) 基本財産の処分
(10) 社会福祉充実計画の承認
(11) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(評議員会の開催)
第12条
評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。

(評議員会の招集)
第13条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(評議員会の議長)
第14条
評議員会の議長は、その都度評議員の互選とする。

(評議員会の決議)
第15条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第17条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(評議員会の議事録)
第16条
評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2人は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

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第4章 役員及び会計監査人

(役員及び会計監査人の定数)
第17条
本会には、次の役員を置く。
(1) 理事 14~17名
(2) 監事 2~3名

2 理事のうち1名を会長、4名を副会長、1名を常務理事とする。

3 前項の会長をもって社会福祉法の理事長とし、常務理事をもって同法第45条の16第2項第2号の業務執行理事とする。

4 本会に会計監査人を置く。

(役員及び会計監査人の選任)
第18条
理事及び監事は、あらかじめ評議員会で定められた理事等選出規程に基づき、評議員会の決議によって選任する。また会計監査人は、あらかじめ理事会で定められた会計監査人選定基準に基づき、評議員会の決議によって選任する。

2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(役員の資格)
第18条の2
理事の選任にあたっては、社会福祉法第44条第6項を遵守するとともに、本会の理事のうちには、理事のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

2 監事の選任にあたっては、社会福祉法第44条第7項を遵守するとともに、本会の監事には、本会の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに、この法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。

(理事の職務及び権限)
第19条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は、会長を補佐する。

4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。

5 会長及び常務理事は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第20条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(会計監査人の職務及び権限)
第21条
会計監査人は、法令で定めるところにより、本会の計算書類(貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動計算書)並びにこれらの附属明細書及び財産目録を監査し、会計監査報告を作成する。

2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。
(1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
(2) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの

(役員及び会計監査人の任期)
第22条
理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。

3 理事又は監事は、第17条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

4 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。

(役員及び会計監査人の解任)
第23条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

2 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
(3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

3 監事は、会計監査人が、前項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。

(役員及び会計監査人の報酬等)
第24条
理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。

(責任の免除)
第25条
理事、監事又は会計監査人が任務を怠ったことによって生じた損害について本会に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、社会福祉法第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。
 

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第5章 参与

(参与)
第26条
本会に参与若干名を置く。

2 参与は、理事会の決議を得て会長が委嘱する。

(参与の職務)
第27条
参与は、会長の要請により本会の業務に参与する。

2 参与は、会長が必要と認めるときは、理事会に出席し意見を述べることができる。

(参与の任期)
第28条
参与の任期は、理事の任期に準ずる。

(参与への報酬等)
第29条
参与に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

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第6章 理事会

(理事会の構成)
第30条
理事会は、全ての理事をもって構成する。

(理事会の権限)
第31条
理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては会長が専決し、これを理事会に報告する。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び常務理事の選定及び解職

(理事会の招集)
第32条
理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

(理事会の議長)
第33条
理事会の議長はその都度理事の互選とする。

(理事会の決議)
第34条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

(理事会の議事録)
第35条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

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第7章 会員

(会員)
第36条
本会に会員を置く。

2 会員は、本会の目的に賛同し、目的達成のため必要な援助を行うものとする。

(賛助会員)
第37条
本会に賛助会員を置くことができる。

(会員及び賛助会員規程)
第38条
会員及び賛助会員に関する規程は、評議員会において別に定める。

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第8章 連絡協議会・連合会及び委員会

(連絡協議会)
第39条
本会に、各関係機関、団体の連絡調整を図るため、次の連絡協議会を置く。
(1) 業種別部会連絡協議会
(2) 課題別連絡協議会

2 社会福祉事業の連絡調整及び調査研究を行うため、連絡協議会に部会を置くことができる。

3 連絡協議会に関する規程は、別に定める。

(東京都民生児童委員連合会)
第40条
本会に、民生委員・児童委員活動の推進を図るため、東京都民生児童委員連合会を置く。

2 東京都民生児童委員連合会に関する規程は、別に定める。

(委員会)
第41条
本会に委員会を置くことができる。

2 委員会は、会長の諮問機関として、重要事項の調査研究を行う。

(運営委員会)
第42条
前条に定める委員会のほか、本会の事業の効率的運営を図るため、運営委員会を置くことができる。

(委員会等の規則)
第43条
委員会及び運営委員会に関する規程は、別に定める。

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第9章 福祉サービス運営適正化委員会

(運営適正化委員会の設置及び名称)
第44条
本会に、社会福祉法に規定する運営適正化委員会を置く。

2 前項に規定する運営適正化委員会を、本会では福祉サービス運営適正化委員会(以下「運営適正化委員会」という。)と称する。

(運営適正化委員会の委員の定数)
第45条
運営適正化委員会の委員は19名とする。

(運営適正化委員会の委員の選任)
第46条
運営適正化委員会の委員は、本会に置かれる選考委員会の同意を得て、会長が選任する。

(運営適正化委員会の委員の定数の変更)
第47条
第45条に定める定数を変更しようとするときは、運営適正化委員会の意見を聴かなければならない。

(業務の報告)
第48条
運営適正化委員会はその業務の状況及び成果について、理事会に定期的に報告しなければならない。

(その他)
第49条
運営適正化委員会については、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、別に定めるところによるものとする。

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第10章 事務局及び職員

(事務局及び職員)
第50条
本会の事務を処理するため事務局を置く。

2 本会に、事務局長を1名置くほか、必要な職員を置く。

3 事務局長は理事会において選任及び解任する。

4 事務局長以外の職員は会長が任免する。

5 事務局及び職員に関する規程は、別に定める。

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第11章 資産及び会計

(資産の区分)
第51条
本会の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の2種とする。

2 基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。
現金 10,000,000円

3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。

4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第二項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

(基本財産の処分)
第52条
基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数の3分の2以上の承認及び評議員会の承認を得て、東京都知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、東京都知事の承認は必要としない。
(1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

(資産の管理)
第53条
本会の資産は、理事会の定める方法により、会長が管理する。

2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

3 前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会及び評議員会の決議を経て、株式に換えて保管することができる。

(事業計画及び収支予算)
第54条
本会の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事総数の3分の2以上の承認及び評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第55条
本会の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第6号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会の承認を受けなければならない。ただし、社会福祉法施行規則第2条の39に定める要件のいずれにも該当する場合には、第1号の書類を除き、定時評議員会の承認に代えて、定時評議員会に報告するものとする。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 会計監査報告
(3) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(4) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5) 事業の概要等を記載した書類

(会計年度)
第56条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(会計処理の基準)
第57条
本会の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)
第58条
予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の承認及び評議員会の承認を得なければならない。

(保有する株式にかかる議決権を行使)
第58条の2
本会が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。

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第12条 解散

(解散)
第59条
本会は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

2 社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号に規定する解散をする場合には、理事総数の3分の2以上の承認及び評議員会の承認を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第60条
解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。

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第13章 定款の変更

(定款の変更)
第61条
この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、東京都知事の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を東京都知事に届け出なければならない。

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第14章 公告の方法その他

(公告の方法)
第62条
本会の公告は、官報、新聞、本会の機関紙又は電子公告に掲載して行う。

(施行細則)
第63条
この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

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附則

1 この法人の設立当初の役員は下記のとおりとする。
但し、この法人の成立後定款第11条(注.改正定款第10条)の規定にかかわらず1年以内にこの定款にもとづき役員の選任を行うものとする。

会長
山口安憲

副会長
益池清助
上平正治
横瀬精一

常務理事
田中法善

理事
松本金重
荻野金古
犬飼國定
田中覺造
須田諸治
石井鉄太郎
宮下知一郎
柴田鑛
本田トヨ
今井新太郎
川口寛
三丹波昇
下松桂馬
高津刈良
助川捨次郎
富田滋
人見捨臧
亨仁
饗庭元
鈴木佐内

監事
鵜飼俊成
徳田茂

2  昭和56年5月25日開催の理事会、昭和56年5月27日開催の評議員会の議決を得た定款の一部変更のうち、第5条第1項における理事1名の増、第6条第3項、第27条第2項については、昭和57年11月27日より施行する。
但し、第5条第1項における副会長1名の増、第29条及び昭和55年5月23日開催の理事会、評議員会の議決を得た第30条第1項については、認可後直ちに施行するものとする。

3 平成16年10月27日開催の理事会、平成16年11月2日開催の評議員会の議決を得た定款の一部変更のうち、第6条第1項第1号については、平成17年3月5日から、第17条第2項については、平成17年3月1日から施行する。

4 平成24年10月25日開催の理事会、平成24年10月26日開催の評議員会の議決を得た第2条第17号、第25条については、平成25年4月1日から施行する。

5 平成26年3月26日開催の理事会、平成26年3月27日開催の評議員会の議決を得た第17条第2項の変更については、平成27年3月1日より施行する。

6 平成28年10月27日開催の理事会、平成28年10月28日開催の評議員会の議決を得た変更については、平成29年4月1日より施行する。

7 平成29年6月19日開催の評議員会の議決を得た変更については、認可後直ちに施行するものとする。

8 令和3年4月に評議員会の議決を得た第6条及び第17条の変更については、認可後に行われる令和3年6月に開催される定時評議員会終結後を任期の初日とする評議員及び理事並びに監事から適用するものとする。

9 令和3年10月27日開催の評議員会の議決を得た変更については、認可後直ちに施行するものとする。


昭和30年11月16日 認可
昭和32年 6月25日 一部変更認可
昭和33年10月 3日 同上
昭和34年 9月30日 同上
昭和38年10月26日 同上
昭和42年12月18日 同上
昭和45年11月10日 同上
昭和48年 8月13日 同上
昭和51年 9月25日 同上
昭和56年10月24日 同上
昭和59年 6月 4日 同上
昭和61年 8月26日 同上
昭和63年 6月 8日 同上
平成 3年 2月22日 同上
平成 4年 2月21日 同上
平成 6年12月27日 同上
平成 7年 7月20日 同上
平成 8年 6月13日 同上
平成10年 2月19日 同上
平成10年 4月24日 同上
平成11年 2月 1日 同上
平成12年 2月18日 同上
平成13年 1月31日 同上
平成13年 7月13日 同上
平成14年 1月24日 同上
平成14年 8月27日 同上
平成14年 10月16日 同上
平成16年 3月29日 同上
平成16年 7月29日 同上
平成17年 1月26日 同上
平成17年 9月28日 同上
平成18年 2月 9日 同上
平成20年 1月21日 同上
平成20年 9月18日 同上
平成21年 7月8日 同上
平成22年 6月24日 同上
平成22年12月10日 同上
平成23年7月4日 同上
平成25年5月2日 同上
平成26年1月14日 同上
平成26年6月13日 同上
平成29年1月5日 同上
平成29年4月4日 同上

平成29年 9月15日  同上

令和3年5月18日 同上

令和3年12月9日 同上

令和4年8月2日 同上

 

 

 

 

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