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Q.
遺族年金は、再婚すると打ちきられるのですか?収入のある妻でも受け取れますか?共働き夫婦の妻が亡くなった場合に夫は遺族年金を受け取れますか?
A.
遺族年金を受給している妻(夫)が再婚すると、新たな生活環境ができ、受給者の生活を遺族年金で維持する必要がないと判断されるため、再婚後は受け取れません。
収入のある妻が遺族年金を受け取る場合は、夫の死亡当時に生計維持関係があったことが要件となっています。具体的にはその妻の年収が今後おおむね5年にわたり、850万円以上無いと認められることが条件となります。
共働き夫婦の夫が遺族年金を受け取れるのは、その妻と生計維持関係があった55才以上の夫の場合で、遺族厚生年金を60才から受け取ることができます。遺族基礎年金は子のある妻か子のみが受け取れるので、夫は受け取れません。また、夫が60才から報酬比例部分相当の老齢厚生年金または特別支給の老齢厚生年金を受け取る場合は、遺族厚生年金は受け取れません。
収入のある妻が遺族年金を受け取る場合は、夫の死亡当時に生計維持関係があったことが要件となっています。具体的にはその妻の年収が今後おおむね5年にわたり、850万円以上無いと認められることが条件となります。
共働き夫婦の夫が遺族年金を受け取れるのは、その妻と生計維持関係があった55才以上の夫の場合で、遺族厚生年金を60才から受け取ることができます。遺族基礎年金は子のある妻か子のみが受け取れるので、夫は受け取れません。また、夫が60才から報酬比例部分相当の老齢厚生年金または特別支給の老齢厚生年金を受け取る場合は、遺族厚生年金は受け取れません。