18歳未満のお子さんを養育している母子家庭、またはこれに準ずる事情にある方(やむを得ない事情で離婚の届け出を行っていない方も含まれます)が、生活上のいろいろな問題のためにお子さんの養育が十分にできない場合に、お子さんと一緒に利用できる福祉施設です。 (事情がある場合、例外的に入所中の子どもが満20歳になるまで利用延長ができます)
東京都社会福祉協議会福祉部 児童・障害担当
〒162-8953東京都新宿区神楽河岸1-1飯田橋セントラルプラザ内TEL 03-3268-7174