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相続財産・お香典のご寄附や遺贈について

相続財産の寄附

ご遺族の方が相続された財産を東京都社会福祉協議会にご寄附いただいた場合、ご寄附いただいた財産には相続税がかかりません。税制上の優遇措置が適用されますが、相続税の申告期限は、故人がお亡くなりになった翌日から10ヶ月以内です。

お香典の寄附

お香典返しをする代わりに、故人の遺志を社会福祉のために活かしたいというご遺族が増えています。お香典を東京都社会福祉協議会にご寄附い ただいた場合には、ご希望によりお礼状を用意させていただきます。ただし、お香典は相続財産ではないため、一般の寄附金控除適用となります。

遺贈による寄附

遺言により、自分の築いた財産を人々に分けることを遺贈といいます。この遺言による相続は、民法が定めている法定相続の規定よりも優先され、遺言書の内容により、遺産の受取人やその内容を指定することができます。

近年、自分で築いた財産を相続させた後の余剰財産を社会福祉のために寄附したいという相談やお申し出が増えています。このような場合、遺言による方法で、財産の一部の受取人として(社会福祉法人)東京都社会福祉協議会を指定することができます。

遺言内容の検討や作成にあたっては、弁護士や信託銀行などの専門家にご相談されることをお薦めします。東京都社会福祉協議会では下記の銀行と業務提携 し、適切な遺言執行の確保を含め対応いたしますので、遺言書の作成や保管など、遺言信託に関わる詳しいお話しについては担当窓口までお問合せください。


【提携行1】: 三井住友信託銀行
お問い合わせ先 電話:0120-181-0536

【提携行2】: りそな銀行
資料承継アドバイザリー室 電話:03-6704-2542

【 問い合わせ先 】

部署名:総務部 経理担当
電話番号:03-3268-7171

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