※貸付については「新型コロナウイルス感染症の影響による休業・離職等による特例貸付のご案内」ページをご覧ください。
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令和5年4月償還(返済)分の払込票は、3月24日に発送します。
令和4年1月末までに申請された償還免除の、承認・不承認通知は、2月24日付でお送りしました。
償還のための口座登録が完了されるまでは、コンビニの払込票が届きます。
償還のための口座登録が完了すると、償還開始以降、「トウキヨウシヤキヨウ」の表記で毎月27日に引き落としが行われます(27日が土日祝日の場合、翌営業日)。引き落としができなかった場合、翌月半ばを目安にコンビニで使用できる払込取扱票を送りますので、翌月末までにお支払いください。
令和4年(2022年)3月末までに貸付の申請をした緊急小口資金・総合支援資金(初回貸付)は、令和5年(2023年)から償還が始まります。
口座振替(自動引落し)によって償還する場合、毎月27日に引き落としを行います(27日が土日祝日の場合、翌営業日)。
引き落としができなかった場合、コンビニで使用できる払込取扱票を送りますので、翌月末までにお支払いください。
【口座の届け出がない場合】
払込取扱票により、コンビニからお支払いいただきます。払込取扱票は毎月翌月の分を送ります。
方法①預金口座振替WEB登録サービスを利用する
方法②預金口座振替依頼書(817KB)
お届出いただいた時期により、引き落としの開始月は異なります。設定が完了するまでは払込取扱票を送ります。
償還が難しいときは相談をしてください。生活の状況などをお聞きして、償還猶予(返すことを待ってもらう)や、月額を減らす、などの方法をご案内できることがあります。
償還猶予の要件
①地震や火災などに被災した場合
②病気療養中の場合
③失業または離職中の場合
④奨学金や事業者向けのローン(住宅ローンを除く)など、他の借入金の償還(返済)猶予を受けている場合
⑤自立相談支援機関に相談が行われた結果、当該機関において、借受人の生活状況から償還猶予を行うことが適当であるとの意見が提出された場合
⑥都道府県社会福祉協議会会長が①~⑤と同程度の事由によって償還することが著しく困難であると認める場合
東京都社会福祉協議会 特例貸付事務センター
かけ間違いにご注意ください
03-6261-4335(受付時間:平日9:30~17:30)
※対応言語:日本語,English,中文(簡),Tiếng Việt,한국,Tagalog,မြန်မာဘာသာ,नेपाली
この資金は、国の決めた要件にあてはまる場合、「償還免除(返す必要がなくなる)」になります。
まずはこちらをお読みください。
東京都社会福祉協議会でお金を借りた人へのご案内
とうきょうとしゃかいふくしきょうぎかい で おかねを かりたひとへの ごあんない(通常版・やさしい日本語版)(1202KB)
令和4年(2022年)に償還免除の手続きができるのは、「緊急小口資金」と「総合支援資金の1か月目~3か月目」です。令和3年度(2021年度)または、令和4年度(2022年度)に、「あなた(借りた人)」と「あなた(借りた人)の世帯主」が両方「住民税均等割・所得割どちらも非課税(住民税を支払う必要がない)」であると、償還免除になります。
償還免除申請書はダウンロードすることができます。
申請に必要な書類は、利用した貸付ごとに用意する必要があります。
〒119-0213 東京都社会福祉協議会 特例貸付事務センター
※住所の記載は不要です。必ず郵便番号を書いてください。
償還(返済)が始まった後に、国の決めた要件に当てはまる状況になった場合、貸付金の全部または一部が「償還免除(返す必要がなくなる)」になる可能性があります。
※償還免除の決定は、令和5年(2023年)1月以降になります
住民税非課税以外の償還免除について(1160KB)。
〒119-0213 東京都社会福祉協議会 特例貸付事務センター
※住所の記載は不要です。必ず郵便番号を書いてください。
お金(かね)を返(かえ)すための銀行(ぎんこう)や郵便局(ゆうびんきょく)の口座(こうざ)をWEBで送(おく)ってください。
預金口座振替WEB登録サービス
WEBで送(おく)ることができない人(ひと)は、「預金口座振替依頼書(よきんこうざふりかえいらいしょ)」を書(か)いて送(おく)ってください。
預金口座振替依頼書(782KB)
送(おく)った人(ひと)は、毎月(まいつき)、27日(にち)に 口座(こうざ)から お金(かね)を 返(かえ)します。
「払込取扱票(はらいこみとりあつかいひょう)」という、コンビニエンスストアで払(はら)うことができる紙(かみ)で払(はら)ってください。毎月(まいつき)、次(つぎ)の月(つき)に払(はら)うための「払込取扱票(はらいこみとりあつかいひょう)」が家(いえ)に届(とど)きます。
電話(でんわ)で相談(そうだん)してください。
東京都社会福祉協議会 特例貸付事務センター
電話番号(でんわばんごう)を間違(まちが)えないでください
03-6261-4335(受付時間:平日9:30~17:30)
※対応言語:日本語,English,中文(簡),Tiếng Việt,한국,Tagalog,မြန်မာဘာသာ,नेपाली
申請書(もうしこむための かみ)の ないよう【英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・ネパール語・ベンガル語・ミャンマー語】(1516KB)
おかねをかえさなくてもよくなる人(ひと)が います。
住民税非課税以外(じゅうみんぜいひかぜいいがい)の償還免除(しょうかんめんじょ)について(1160KB)
わからないときは でんわをしてください。
電話(でんわ)で 聞(き)く前(まえ)に こちらを見(み)てください
住所や連絡先、姓が変わったなどの場合は、必ず東京都社会福祉協議会に届け出をしてください。
今後、大事なお知らせができず、借受人やご家族の不利益につながります。
以下の書類を東京都社会福祉協議会に郵送等でお送りください。
印刷できない場合は、様式を元に、各状況に応じた内容を記入した書面を、ご自身でご作成ください。
①住所等変更届(141KB)
②転居の場合
前住所と現住所が掲載されている住民票の写し
③改姓の場合
新しい姓の住民票の写し
① 借受人死亡届(131KB)
②借受人が死亡したことが確認できる書類(例:死亡診断書のコピー・住民票の除票の写し)
〒119-0213 東京都社会福祉協議会 特例貸付事務センター
※住所の記載は不要です。必ず郵便番号を書いてください。
※Q&Aにおいて以下の用語は簡略した表現で記載しております
緊急小口資金は小口
総合支援資金(初回)は総合(初回)
総合支援資金(延長)は総合(延長)
総合支援資金(再貸付)は総合(再貸付)
東京都社会福祉協議会 特例貸付事務センター
かけ間違いにご注意ください
03-6261-4335(受付時間:平日9:30~17:30)
※対応言語:日本語,English,中文(簡),Tiếng Việt,한국,Tagalog,မြန်မာဘာသာ,नेपाली