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下記項目をクリックすると、ページ内リンクに飛びます。
- 1.最新のお知らせ
- 2.発送のスケジュール
- 3.償還免除の申請をする
- 4.償還(借りたお金を返すこと)をする
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- 5.がいこくじんのみなさんへ
- 6.お引越し等で生活が変わった場合の届出をする
- 7.SMS(ショートメッセージサービス)を使った案内について
- 8.問い合わせ先
1.お知らせ
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令和7年4月より、特例貸付事務センターの電話番号が以下に変更になりました。
東京都社会福祉協議会 特例貸付事務センター 050-3099-0173(受付時間:平日9:30~17:30) - 【償還について】償還が完了するまで、月の請求は継続します。払込取扱票(ハガキ)は、前月10日頃の情報をもとに作成し、前月下旬に発送しています。払込票を作成した時点で償還が完了していない貸付に対して発行しますので、全額償還したタイミングによっては、翌月分の払込票取扱票が届く場合があります。
2.発送のスケジュール
以下に記載がある通知以外に、個別でお知らせやご案内などをお送りする場合があります。
お送りする通知の内容は、変更する可能性があります。
貸付に対する大事なお知らせですので、発送を止めることはできません。
■償還(返済)開始している貸付
翌月分の払込取扱票(ハガキ) |
毎月下旬 ※償還期限後の払込取扱票の発送は翌月下旬 |
引き落とし |
毎月27日 ※土日祝日の場合は翌営業日 |
前月分の払込取扱票(ハガキ) |
毎月中旬 |
3か月償還が確認できなかった方等へのお知らせ(ハガキ) | 毎月下旬 |
償還残額のお知らせ(ハガキ) 対象:発送の前月時点で償還完了になっていない貸付 |
毎年7月下旬 ※年に1回 |
12か月償還が確認できなかった方等へのお知らせ(A4封筒) | 毎月上旬 |
最終償還期限到来のお知らせ | 償還期限到来の2~4月前 |
償還完了のお知らせ(長3封筒) | 償還完了月の2か月後 |
3.償還免除の申請をする
住民税非課税であることによる償還免除
・緊急小口資金等特例貸付に関するご案内(概要)(781KB)
・緊急小口資金等特例貸付の償還免除について(リーフレット)(328KB)
※詳細は、動画でもご確認ください。
※がいこくじんのみなさんは 「がいこくじんのみなさんへ」を みてください
■償還免除の申請・手続き
- 借りた人と借りた人の世帯主、両方が住民税非課税(住民税を支払う必要がない)であれば、「償還免除(返す必要がなくなる)」の手続きをすることができます。
- 借りた資金や住民税が非課税となった年度等によって、償還免除の対象となる範囲が異なります。
- 申請書は、ご自身でダウンロードしてご用意いただくこともできます。
■申請に必要な書類
- 住民票(世帯全員が載っていて、3か月以内に発行したもの)
- 令和3年度(2021年度)以降の非課税証明書
※非課税証明書が発行できるかどうかは、事前に役所へご確認ください。 - 住民税非課税による償還免除申請書
(384KB)
■送付先
〒119-0213 東京都社会福祉協議会 特例貸付事務センター
※住所の記載は不要です。必ず郵便番号を書いてください。
【動画】償還免除の手続き方法
【動画】住民税非課税について
住民税非課税以外の償還免除
償還(返済)中に、借受人が以下の免除要件に当てはまる状況になった場合、貸付金の全部または一部が「償還免除(返す必要がなくなる)」になる可能性があります。
※償還開始となっている貸付のみ、申請をお受けしています。
※償還開始前に死亡の届出をされている場合、申請は不要です。
免除要件 | 対象範囲 | 必要書類 | |
1 | 生活保護を受給した場合 | 残額全て |
生活保護受給決定通知または 生活保護受給証明書(原本) ※発行後1か月以内のもの |
2 | 精神保健福祉手帳(1級)が交付された場合 | 残額全て |
手帳の写し ※有効期限内であること |
3 | 身体障害者手帳(1級または2級)が交付された場合 | 残額全て | 手帳の写し |
4 |
以下、A~Cがすべて当てはまる場合 A 12か月分(*)以上の償還未済額がある B 少額返済の実績がある C 借受人、借受人の世帯主ともに住民税所得割が非課税である(均等割のみの課税である) |
償還開始以降、滞納している金額 |
①世帯全員の住民票 ※発行後3か月以内のもの ②借受人と世帯主の最新(**)の課税証明書 |
(*)12か月分とは、当初の償還計画額の月額×12回分の金額のこと (例)8,330円×12回=99,960円
(**)最新:取得時が6月より前の場合は前年度、以降の場合は本年度のもの
■償還免除の申請方法
【申請方法】説明資料(244KB)に記載のある「必要な書類」の、該当するものを郵送してください
■送付先
〒119-0213 東京都社会福祉協議会 特例貸付事務センター
※住所の記載は不要です。必ず郵便番号を書いてください。
4.償還(借りたお金を返すこと)について
償還(借りたお金を返すこと)について
あなたが利用した、緊急小口資金等特例貸付の償還(返済)が始まります
(413KB)※令和5年度のもの
振替口座からの引き落としによって償還する場合、「トウキヨウシヤキヨウ」の表記で毎月27日に引き落としが行われます(27日が土日祝日の場合、翌営業日)。金融機関によっては「SMBC」の表記が含まれる場合があります。
引き落としができなかった場合、翌月の半ば頃にコンビニで使用できる払込取扱票を送りますので、翌月末までにお支払いください。
【償還金を引き落とす口座を届け出る方法】
※ご登録(ご記入)いただいた口座は、全ての資金の引き落とし口座として登録します。
方法①預金口座振替WEB登録サービスを利用する
方法②預金口座振替依頼書(712KB)
お届出いただいた時期により、引き落としの開始月は異なります。設定が完了するまでは、コンビニからお支払いいただく払込取扱票を送ります。
【引き落とし口座の届け出がない場合】
払込取扱票により、コンビニからお支払いいただきます。毎月下旬に翌月の分を送ります。
払込取扱票を紛失された場合の再発行は、ゆうちょ銀行からお支払いいただく払込取扱票となります。
償還(借りたお金を返すこと)が難しいとき
償還が難しいときは相談をしてください。生活の状況などをお聞きして、償還猶予(返済を先延ばしにする)や、償還月額を減らす、などの方法をご案内できることがあります。
【償還猶予の要件】
①地震や火災などに被災した場合
②病気療養中の場合
③失業または離職中の場合
④奨学金や事業者向けのローン(住宅ローンを除く)など、他の借入金の償還(返済)猶予を受けている場合
⑤自立相談支援機関に相談し、自立相談支援機関において、借受人の生活状況から償還猶予が適当であると判断した場合
⑥都道府県社会福祉協議会会長が①~⑤と同程度の事由によって償還することが著しく困難であると認める場合
※詳細は、以下事務センターまでお問い合わせください。
※償還期限が過ぎた資金についても、ご案内できることがあります。
■問い合わせ
〒119-0213 東京都社会福祉協議会 特例貸付事務センター
【電話】050-3099-0173(受付時間:平日9:30~17:30)
生活などについて相談できるところをまとめたページです。ご参照ください。
5.がいこくじんのみなさんへ
償還免除(おかねをかえさなくてもいい)を もうしこむ人(ひと)
もうしこみができる ひとは、「あなた(かりたひと)」と「あなた(かりたひと)の世帯主(せたいぬし)(かぞくの だいひょう)」が2024年度(ねんど)に「住民税非課税(じゅうみんぜいひかぜい)(すんでいる場所(ばしょ)の役所(やくしょ)に はらう税金(ぜいきん)が 0円(えん))」の人です。
かえさなくてもいいお金(かね)が いくらになるかは、あなたがいつお金(かね)をかりたか、かりたお(かね)が 何(なに)か、住民税(じゅうみんぜい)が非課税(ひかぜい)の年(とし)、などで違(ちが)います。
償還免除(おかねをかえさなくてもいい)をもうしこむための紙(かみ)(384KB)
償還(おかねをかえす) ことに ついて
お金(かね)をかえすための銀行(ぎんこう)や郵便局(ゆうびんきょく)の口座(こうざ)をWEBでおくってください。
口座(こうざ)をWEBでおくる
WEBでおくることができない人(ひと)は、「預金口座振替依頼書(よきんこうざふりかえいらいしょ)」を書(か)いて おくってください。
預金口座振替依頼書(よきんこうざふりかえいらいしょ)(712KB)
おくった人(ひと)は、毎月(まいつき)、27日(にち)に 口座(こうざ)から お金(かね)をかえします。
口座(こうざ)を送(おく)らなかった人(ひと)
「払込取扱票(はらいこみとりあつかいひょう)」という、コンビニエンスストアで はらうことができる紙(かみ)で払(はら)ってください。毎月(まいつき)、次(つぎ)の月(つき)に はらうための「払込取扱票(はらいこみとりあつかいひょう)」が家(いえ)に とどきます。
かえすことができない人(ひと)
電話(でんわ)で相談(そうだん)してください。電話(でんわ)が こんでいるときは あとで もういちど電話(でんわ)をしてください。
住所(じゅうしょ)と 電話番号(でんわばんごう)
〒119-0213 東京都社会福祉協議会 特例貸付事務センター
電話番号(でんわばんごう)を間違(まちが)えないでください
050-3099-0173(受付時間:平日9:30~17:30)
※対応言語:日本語,English,中文(簡),Tiếng Việt,한국,Tagalog,မြန်မာဘာသာ,नेपाली,español,Português,ภาษาไทย
6.お引越し等で生活が変わった場合の届出をする
住所や連絡先、姓が変わったなどの場合は、必ず東京都社会福祉協議会に届け出をしてください。
今後、大事なお知らせができず、借受人やご家族の不利益につながります。
届出に必要な書類
以下の書類を東京都社会福祉協議会 特例貸付事務センターに郵送等でお送りください。
印刷できない場合は、様式を元に、各状況に応じた内容を記入した書面を、ご自身でご作成ください。
■転居・改姓
①【様式】住所等変更届(190KB)
②-1 転居の場合
前住所と現住所が掲載されている住民票 または 免許証/マイナンバーカード/在留カードの、氏名・生年月日・転居後住所が記載されている箇所のコピー
②-2 改姓・改名の場合
変更後の氏名がわかる住民票/戸籍謄本 または 免許証・マイナンバーカード・在留カードの、変更後の氏名・生年月日・住所が記載されている箇所のコピー
■死亡
①【様式】 借受人死亡届(131KB)
②借受人が死亡したことが確認できる書類(例:死亡診断書のコピー・住民票の除票の写し)
※上記の書類で死亡を確認した場合、相続人に対して償還免除を承認します。ただし、償還免除承認決定前に償還された金額は、償還免除承認となった場合でもお返しできませんので、ご承知おきください。
■送付先
〒119-0213 東京都社会福祉協議会 特例貸付事務センター
※住所の記載は不要です。必ず郵便番号を書いてください。
7.SMS(ショートメッセージサービス)を使った案内について
令和5年11月からSMS(ショートメッセージサービス)により、償還に関するお知らせを送信しています。なお、SMSをお送りする電話番号は、特例貸付の申請時などにご申告いただいた情報に基づくものです。
SMSの送信番号について
SMSの送信番号は以下のとおりです。お送りするSMSは送信専用のメッセージのため、返信はできません。
ソフトバンク | 243102 |
---|---|
ソフトバンク以外の回線 | 050-3099-0173(特例貸付事務センターの番号) |
※不審なSMSにご注意ください
- 特例貸付事務センターから発信する番号は、050-3099-0173または243102です。
- 特例貸付事務センターから送るSMSは、特例貸付の償還に関する内容に限ります。
- 特例貸付を利用していない方へ、SMS送ることはありません。
- 新しい借り入れの申し込みについて、SMSで案内することはありません。
- 償還のために、通帳やキャッシュカードをあずかることはありません。
8.問い合わせ先
※電話が集中し、かかりづらくなることがあります。つながらない場合は、時間をあけておかけ直しいただきますよう、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
※お住まいの区市町村にある社会福祉協議会(125KB)にもご相談できます。
東京都社会福祉協議会 特例貸付事務センター
かけ間違いにご注意ください
050-3099-0173(受付時間:平日9:30~17:30)
※対応言語:日本語,English,中文(簡),Tiếng Việt,한국,Tagalog,မြန်မာဘာသာ,नेपाली,español,Português,ภาษาไทย