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つながる笑顔のかけはし

東京都社会福祉協議会

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会員憲章

東社協会員憲章

本憲章は、東京都社会福祉協議会の会員が遵守すべき規範と倫理を明示し、その社会的な使命と責務を明らかにすることによ り、会員が相互に協力して、すべての人の基本的人権が保障され、自己実現を図ることのできる地域福祉の確立と、利用者本位の福祉サービスの構築をめざすこ とを目的とする。

  1. 会員は、すべての人が平等であり、価値ある存在であること、人としての尊厳を有していることを深く認識し、これを尊重して、利用者本位の質の高い福祉サービスの開発と提供に努めるとともに、公共的な精神のもとに事業活動に取り組む。
  2. 会員は、事業活動に対する住民やサービス利用者等の参画を促すとともに、健全で安定した事業運営を促進し、社会的な信頼を高めるよう努める。
  3. 会員は、事業運営の透明性を高め、情報の公開に努める。
  4. 会員は、利用者等のプライバシーを守らなければならない。
  5. 会員は、利用者等からの要望や苦情に対して適切に対応しなければならない。
  6. 会員は、事業活動における事故を防止するよう十分に注意を払うとともに、事故の発生に対しては迅速、適切な対応を図る。
  7. 会員は、福祉サービスを提供するにあたっては、丁寧な説明と情報提供を行うことにより、利用者の主体的な選択を保障するとともに、適正な利用料金を明示したうえで、必要に応じて適切な契約を交わし、これを遵守する。
  8. 会員は、福祉サービスを提供するにあたっては、誇大もしくは虚偽の表示や広告を行ってはならない。
  9. 会員は、福祉サービスを提供するにあたっては、サービスの質を高めるため、絶えず自己評価を行い事業活動の改善に努めるとともに、事業活動に従事する者の研修の充実と処遇・福利の向上を図る。
  10. 会員は、この憲章に定められた各事項を確実に実行するよう相互に連携、研鑚する。

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