(1)両制度に加入している場合の税務処理・届出の流れ
従事者共済会の「退職共済金制度」と福祉医療機構の「退職手当共済制度」の両制度に加入している場合、それぞれから給付された退職金を合計して、福祉医療機構において最終的な税務処理(源泉徴収)を行うことになっています。そのため、必ず従事者共済会の退職共済金受給手続きを行った後に、福祉医療機構の手続きを行う必要があります。従事者共済会が発行する「退職所得の源泉徴収票」を、福祉医療機構の「退職手当金請求書(1枚目)」下欄にある「退職所得の受給に関する申告書 退職所得申告書」に貼付の上、提出してください。なお、福祉医療機構では2025年1月より退職手当共済制度の手続きのオンライン化が予定されています。オンライン化により事務処理方法が変更になる予定です。
■両制度の比較表(2023年4月現在)
従事者共済会 | 福祉医療機構 | |
実施主体 | 社会福祉法人 東京都社会福祉協議会 | 独立行政法人 福祉医療機構 |
財政方式 | 積立方式 | 賦課方式 |
掛金 |
契約者と加入者による折半負担 毎月納入 掛金額=標準給与月額×46/1000 *契約者23/1000、加入者23/1000 加入時に入会金一人あたり300円あり |
経営者負担 年1回納付 年掛金額(単位掛金額)=2023年度は一人あたり44,500円 *単位掛金額は毎年度告示(厚労省告示) *特定介護保険施設等職員、申出施設等職員については44,500円×3 |
給付金 その他 |
1 退職共済金の給付 加入1年以上(掛金納入12か月以上) 計算方法 全加入期間の平均標準給与月額 × 加入期間(月数)に応じた給付率 2 貸付金事業 3 福利厚生事業 |
1 退職手当金の支給 加入1年以上 計算方法 (退職前6か月の平均本俸月額 + 特殊業務手当) × 所定の支給乘率 |
(2)福祉医療機構「退職手当共済制度」の届出について
①各種届出様式
福祉医療機構のホームページからダウンロードいただくか、福祉医療機構が各共済契約法人に送付している「退職手当共済約款」からコピーし、使用してください。
②マイナンバー制度の施行に伴う「見えない措置」の実施について
「退職手当金請求書(1枚目)」下欄にある「退職所得の受給に関する申告書 退職所得申告書」には個人番号(マイナンバー)を確認する書類の写しを貼付する必要があります。提出にあたっては、必ずマイナンバーが見えない措置(目隠しシールの貼付等)を講じてください。
③届出の受付窓口(提出先)
東社協では、福祉医療機構から業務委託を受け、東京都内にある施設等の「被共済職員退職届」「退職手当金請求書」「合算制度利用申出書」の受付を行っています。記入方法のお問い合わせやその他の届出の提出は、直接、福祉医療機構にお願いします。また、都外にある施設等の受付窓口は、その施設等が所在する道府県の受付窓口(業務委託先の社会福祉協議会等)となります。
東京都の受付窓口について
〒101-0062
東京都千代田区神田駿河台1-8-11 東京YWCA会館3階
社会福祉法人東京都社会福祉協議会
共済担当 福祉医療機構退職届係 宛
TEL 03-5283-6898 FAX 03-5283-6997
※東社協に「被共済職員退職届」等を郵送いただく際は、従事者共済会のホームページ「各種届出様式」に掲載している専用の送付状を添付してください。
【 お問い合わせ 】
東京都社会福祉協議会 福祉振興部 従事者共済会
TEL:03-5283-6898 FAX:03-5283-6997
〒101-0062 千代田区神田駿河台1-8-11 東京YWCA会館3階