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善意の架け橋 東京善意銀行

東京都社会福祉協議会

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電話:03-5283-6890

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よくある質問

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よくある質問

皆様からお寄せいただく質問をまとめましたので、ご参照ください。

Q1 どんな寄附ができるのですか?

A1 東京善意銀行で受け付けている寄附は、(1)都内福祉施設が必要とする物品の購入費用などで配分するための「現金寄附」、 (2)企業・団体からいただいた品物を希望する福祉施設にお配りする「物品寄附」、(3)福祉施設の皆様を催し物等へご招待いただく「招待寄附」があります。

また、都内にある金融機関や都庁・区役所等のご協力を得て、窓口等に設置している「ともしび募金箱」へのご寄附や、東京善意銀行の事業を運営面から支えていただく「運営協力費」へのご協力があります。

 

Q2 受付できない寄附はありますか?

A2 ご寄附いただく物品は、原則として新品もしくは新品同等のものをお願いいたします。中古品(洋服・家電・文具など)、賞味期限が迫っている飲食物や生鮮食料品等、使用済み切手などの受付はしておりません。

催し物等への招待については、催し物の開催日が1~2週間と差し迫っている場合などは、対応できないことがあります。

また、寄附を希望する福祉施設等で活用が難しいと判断したものにつきましても、受け入れをお断りさせていただく場合があります。

 

Q3 寄附を申し出た後はどのような流れになりますか?

A3 「現金寄附」「物品・招待寄附」の流れにつきましては下記をご参照ください。

   PDFファイル「現金寄附」「物品・招待寄附」の流れ(1178KB)

 

Q4 施設ではどのような寄附を希望しているのですか?

A4 物品寄附の場合、全体では家電製品や情報機器(パソコン等)、衛生用品の希望が多くなっています。高齢者施設や障がい者施設では自動車や車いす、介護用品など、児童施設では玩具や文具などの希望もあります。詳しくは「物品を寄附したい」をご覧ください。

招待寄附の場合、野球やサッカー等のスポーツ観戦、音楽や演劇の鑑賞会、美術展等の展覧会の希望が多くなっています。利用者の状況や付添職員の体制等の関係もあるため、施設種別によって希望する内容は多岐にわたっています。詳しくは「催し物等へ招待したい」をご覧ください。

東京善意銀行では、毎年、福祉施設が希望する寄附等の状況を把握するためにアンケートを実施しています。詳しくは「福祉施設の希望する寄附の状況」をご覧ください。

 

Q5 現金寄附はどのように活用されるのですか?

A5 皆様から寄せられた寄附金は、施設からの希望を聴き取り、東京善意銀行運営委員会にて審査のうえ、福祉施設等が必要とする物品の購入費用などとして、各施設に配分しています。また、児童養護施設や里親から自立する若者へ祝い金を贈る事業に寄附金を活用させていただいています。

 

Q6 寄附をする際、寄附先の指定は可能ですか?

A6 地域や施設種別(例:児童関係の施設へ寄附したい)等、寄附先のご希望をうかがった上で、東京善意銀行で対象となる施設の選定を行います。ただし、特定の施設をあらかじめ指定する寄附は受付できません。その際は直接施設にご連絡いただくようお願いしています。

 

Q7 寄附をする際の注意点はありますか?

A7 寄附の配分先を選定するために時間がかかる場合がありますので、お日にちに余裕をもってご相談ください。なお、状況によっては、寄附先をご紹介できない場合もあります。

「物品寄附」の場合は、基本的に寄贈品を施設へ直接配送していただきます。配送にかかる送料は、寄附者様でご負担いただくようお願いしています。

「招待寄附」では、事前にチケットを施設に送付する場合、催し物の開催日までに余裕ある日程で送付できるようお願いしています。

いずれの場合も、配分方法や配分先の調整等について、事前に確認の時間を十分にとれるようご協力をお願いいたします。

 

Q8 施設で寄附の贈呈式はできますか?

A8 受け入れ側の福祉施設の状況にもよりますが、あらかじめ「贈呈式を行いたい」と相談いただければ、可能な範囲で直接、福祉施設を訪問いただいての贈呈式を執り行うこともできます。その場合、東京善意銀行で日程など必要な調整を行い、可能な限り同席させていただいています。

なお、贈呈式の様子等は、東京善意銀行のホームページやSNSでも紹介させていただく場合があります。

 

Q9 会社で寄附する際、寄附金控除はできますか?

A9 「現金寄附」をいただいた場合は、社会福祉法人東京都社会福祉協議会へのご寄附となり、特定公益増進法人への寄附として、一定の限度額まで損金に算入できます。東京善意銀行が発行する寄附領収書が確定申告の際に必要となります。詳しくは本会ホームページPDFファイル「寄附金の税制優遇措置」(76KB)をご参照ください。

「物品・招待寄附」で損金算入をされる場合は、寄附受領先の各社会福祉施設からそれぞれ受領書を発行していただき、その書類を確定申告の際に活用いただくことになります(東京善意銀行は寄附者と寄附を受領する社会福祉施設との仲介役のため、最終的な寄附受領先にはなりません)。損金算入の対象とならない寄附先もありますので、寄附のお申し出時にご相談ください。