離職介護福祉士等の届出制度とは?
少子高齢社会が進展する中、「介護の仕事」は「社会を支える仕事」としてますます重要性が増しています。
近年、介護職として働く方は増えていますが、今後も介護を必要とする高齢者が増加していくことが予測されており、介護の資格、技術、経験を持つ方々は、とても貴重な存在です。
そこで、国は社会福祉法を改正し、介護福祉士の資格を持つ方が、様々な事情で介護の仕事から一時的に離れても、再び従事していただけるように、お住まいの地域の福祉人材センターに離職の届出を行う制度が創設されました。
誰が届出の対象になるの?
社会福祉法の改正により2017年4月1日から、介護福祉士の資格をお持ちの方で介護の仕事をされていない方は、お住まいの地域の福祉人材センターに届出ることが努力義務となりました。
介護福祉士と異なり努力義務はありませんが、
介護職員初任者研修、
介護職員実務者研修、
旧ホームヘルパー養成研修1級・2級課程、
旧介護職員基礎研修、
生活援助従事者研修、
介護に関する入門的研修
を修了された方も届出ることができます。
届け出るとどんなメリットがあるの?
就職に役立つ最新情報の提供や再就職のための支援
東京都内にお住いの方の場合、東京都福祉人材センターに届け出ていただくことで、介護分野への再就職活動にかかわる情報(就職相談面接会など)や再就職のための支援(求職活動への支援※)を、東京都福祉人材センターから受けることができます(他の道府県にお住まいの方については、お住まいの地域の福祉人材センターまでお問い合わせください)。
※求職登録が別途必要となります。
離職介護人材再就職準備金
離職介護人材再就職準備金は、以前に介護職員としての経験が一年以上あり、直近の離職日から一年以上経過している場合で、内定日より前に届出をしていた方が対象となる貸付制度です。
詳細は離職介護人材再就職準備金のページにてご案内しておりますのでご覧ください。