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でたでたデータ(2016年1月)

  • 福祉の調査
  • (情報掲載日:2016年1月14日)

民間企業の障害者雇用率は「医療・福祉」が最も高い―厚労省「平成27年障害者雇用状況」より

厚生労働省は、民間企業や公的機関などで、障害を持った人がどのくらい雇われているのかを「平成27年障害者雇用状況このリンクは別ウィンドウで開きます」としてまとめ、公表しました。

障害者雇用促進法*では、事業主に対し雇用しなければならない障害者の割合が決められています。その割合を法定雇用率といいます。

民間企業(50人以上規模の企業:法定雇用率2.0%)に雇用されている障害者の数は約45万3,000人で、前年より5.1%(2万2,000人)増加し、12年連続で過去最高となりました。障害種別では、身体障害者が約32万8,000人(対前年度比2.4%増)、知的障害者が約9万8,000人(同8.4%増)、精神障害者が約3万5,000人(同25.0%増)でした。精神障害者の割合が伸びていることが特徴といえます。

産業別の実雇用率(実際に雇用している人の割合)では、「医療,福祉」が2.3%と最も高く、「農,林,漁業」が2.19%、「生活関連サービス業、娯楽業」が2.04%、「電気・ガス・熱供給・水道業」が2.01%と続いていました。

障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)

労働法のひとつで、障害者の雇用と安定を確保するために、障害者の民間企業や公的機関等での雇用をすすめるための法律で、おおむね5年ごとに見直しがあります。

企業には障害者を雇用する義務があり、企業や機関が雇用する人数のうち、一定の割合で障害者を雇用することを義務付けています。民間企業であるか、公的機関であるかなどによって、雇用率が定められています(法定雇用率)。

事業主は、法定雇用率を達成しない場合、納付金を徴収され、特別指導などを受けます。それでも障害者雇用率の低い企業は企業名が公表されます。

詳細は福祉広報1月号でたでたデータに掲載しています

 

 

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