社会福祉法人東京都社会福祉協議会 情報公開規程
(目 的)
第1条 この規程は、社会福祉法第24条第1項及び第75条第1項の趣旨に基づき、社会福祉法人東京都社会福祉協議会(以下「本会」という。)において情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、都民の福祉活動への理解と信頼、積極的な参加を促進することを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程において、「文書」とは、本会の役職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られた記録をいう。)であって、役職員が組織的に用いるものとして、本会が保有しているものをいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除くものとする。
2 この規程において、「開示」とは、第5条から第18条までに定めるところにより、文書(この要綱の施行の日以後に職務上作成し、又は取得した文書に限るものとし、その写しを含む。)について、閲覧、視聴又は写しの交付等を行うことをいう。
(本会の責務)
第3条 本会は、この規程の定めるところにより、本会の保有する情報を積極的に公開するよう努めなければならない。
2 本会は、この規程の解釈及び運用にあたっては、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮を行うものとする。
(利用者の責務)
第4条 文書の開示を申し出ようとするものは、この規程の定めるところにより、適正な申出に努めるとともに、文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
(文書の開示の申出ができる者)
第5条 何人もこの規程に定めるところにより、本会に対して文書の開示を申し出ることができ
る。
(開示の申出方法)
第6条 文書の開示の申出(以下「開示申出」という。)は、本会に対して、書面(以下
「開示申出書」とする。)を提出して行うものとする。
2 本会は、開示申出書に形式上の不備があると認めるときは、開示申出をした者(以下「開示申出者」という。)に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることとし、開示申出者が補正を行わない場合には、当該開示申出に応じないことができる。
(文書の原則開示)
第7条 本会は、開示申出に係る文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示申出者に対し、当該文書を開示するものとする。
(1)法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公にすることができないと認められる情報
(2)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。以下「個人情報」という。)で特定の 個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令等の規程により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
(3)法人その他の団体(本会自身を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次のいずれかに該当する情報を除く。
イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
ロ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
(4)公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(5)本会の内部又は本会と他団体との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは円滑な意思決定が不当に損なわれるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6)本会が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 検査又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ロ 会議に係る資料、議決事項、会議録等の情報であって、公開することにより、会議の公正又は適正な議事運営が著しく損なわれるおそれ
ハ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、本会の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害し、もしくは特定の者に不当な利益又は不利益を生じさせるおそれ
ニ 公にすることにより本会における適正な人事管理の確保に支障を及ぼすおそれ
ホ 調査研究事業に関し、その遂行に支障を及ぼすおそれ
(7) 特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。)
(8) 番号法第2条第5項に規定する個人番号のうち、死亡した者に係るもの
(文書の一部開示)
第8条 本会は、開示申出に係る文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該開示申出の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該非開示情報に係る部分以外の部分を開示するものとする。
2 開示申出に係る文書に第7条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合について、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を準用する。
(文書の存否に関する情報)
第9条 開示申出に対し、当該開示申出に係る文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を開示することとなるときは、本会は、当該文書の存否を明らかにしないで、当該開示申出を拒否することができる。
(開示申出に対する決定等)
第10条 本会は、開示申出に係る文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示申出者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知するものとする。
2 本会は、開示申出に係る文書の全部を開示しないとき(第9条の規定により開示申出を拒否するとき及び開示申出に係る文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示しない旨の決定をし、開示申出者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
(開示決定等の手続)
第11条 第10条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)に関する手続きは、開示申出に係る文書を所管する部署が所管し、必要な決裁を得た上で行うものとする。
(開示決定等の期限)
第12条 開示決定等は、開示申出があった日から原則として14日以内に行なうものとする。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 本会は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないと認められる場合には、60日以内に決定するよう努めるものとする。
(理由の付記)
第13条 本会は、第10条第1項又は第2項により開示申出に係る文書の全部又は一部を開示しないときは、開示申出者に対し、第10条第1項又は第2項に定める書面によりその理由を示すものとする。
(第三者に対する意見を述べる機会の付与)
第14条 開示申出に係る文書に本会及び開示申出者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、本会は、開示決定等に先立ち、当該第三者に意見を述べる機会を与えることができる。
(文書の開示の方法)
第15条 文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等で適切な方法により行う。
2 前項の視聴又は閲覧の方法による文書の開示にあっては、本会は、当該文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該文書の写しによりこれを行うことができる。
(他の制度との調整等)
第16条 本会は、法令又は条例の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他写しの交付の対象となる文書については、文書の開示をしないものとする。
(費用の負担)
第17条 この規程による文書の開示に係る費用については、手数料を徴収することができる。
2 本会は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。
(異議の申出)
第18条 開示申出者は、開示決定等について不服があるときは、本会に対して書面により異議の申出(以下「異議申出」という。)を行うことができる。
2 前項の異議申出は、開示決定等があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、行うことができない。
3 第1項の異議申出があった場合は、本会は、当該異議申出の対象となった開示決定等について再度の検討を行った上で、当該異議申出についての回答を書面により行うものとする。
(情報提供)
第19条 本会は、次に掲げる情報について、本会の機関紙により一般の閲覧に供するとともに、社会福祉法第59条の2に基づき本会が設けるインターネットホームページ又は財務諸表等電子開示システムにおいて情報提供を行う。
(1)事業概要その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類(現況報告書)
(2)事業報告書
(3)決算書(財産目録、貸借対照表、収支計算書、注記、計算書類の付属明細書を含むもの)
(4)事業計画書
(5)予算書
(6)役員名簿
(7)役員報酬等支給基準
2 本会は、前項に掲げる情報については、常に最新のものを提供するよう努めるものとする。
(文書の管理)
第20条 本会は、この規程の適正かつ円滑な運用に資するため、別に定める東京都社会福祉協議会文書保存規則に基づき、文書を適正に管理するものとする。
(開示申出をしようとする者に対する情報の提供等)
第21条 本会は、開示申出をしようとする者が容易かつ的確に開示申出をすることができるよう、本会が所有する文書の特定に資する情報の提供その他開示申出をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(委 任)
第22条 この規程の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付 則 この規程は、平成13年11月1日から施行する。
付 則
1 本付則は、平成19年11月1日から施行する。
2 本会の福祉サービス運営適正化委員会設置規程による事業については、本規程は適用しないものとする。
付 則 この規程の改正は、令和5年3月17日から施行し、令和4年3月22日から適用する。
平成13年10月30日 制 定
平成19年10月31日 一部改正
令和5年3月17日 〃
令和6年10月29日 〃