2026年7月8日更新
各助成の詳細については、受付団体に直接お問合せください
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東社協が実施する助成
現在募集中の助成金はありません。
東社協以外の団体が実施する助成
募集期間中・募集予定が公開されている助成
| 事業名・団体名 | 募集日程 | 助成対象 | |
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【申請相談締切】 (一次)2026年5月22日(金)まで (二次)2026年12月11日(金)まで |
【 助成対象 】 東京都の区域内に所在し、都民を対象に社会福祉事業を経営している各種社会福祉施設および団体(※)。 |
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| 2026年6月1日(月)~7月3日(金) 17時 |
【助成対象】 下記の<1>~<3>のすべてを満たしている団体が対象 <1>募集地域 西日本地区(以下の都道府県)に所在する団体 滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県<2>助成対象者 特定非営利活動法人 (電子申請システムを活用することが可能な団体) <3>助成対象事業 主として障害者の福祉活動を行う団体 |
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2026年度 社会福祉助成金(公益財団法人みずほ福祉助成財団)![]() |
2026年4月20日(月)~7月3日(金)当日消印有効 |
【助成対象】 (1)事業助成 ①国内に於いて 3 年以上の継続した活動実績がある以下の非営利法人 ・社会福祉法人 ・特定非営利活動法人 ・公益社団法人 ・公益財団法人 ・一般社団法人 ・一般財団法人 (㊟ 一般社団法人、一般財団法人については、剰余金の分配を行わないことが定款に明記されている非営利型法人のみを対象としています) ②国内に於いて 3 年以上の継続した活動実績がある任意団体、ボランティアグループ (2)研究助成 上記⑴の先及び日本国内の研究グループ(但し、構成員が 5 人以上であること) (3)対象外となる先(事業助成、研究助成共通) ・株式会社等の営利法人 ・個人 ・ 過去 3 年間(2023年度~2025年度)に当財団から助成を受けた先 (㊟施設単位ではなく、法人・団体単位となります) |
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| 2026年6月1日(月)~7月10日(金)17時 |
【助成対象】 下記の<1>~<3>のすべてを満たしている団体が対象 <1>募集地域 東日本地区(以下の都道府県)に所在する団体 北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・新潟県・長野県・富山県・石川県・福井県・愛知県・岐阜県・静岡県・三重県<2>助成対象者 5人以上で活動する営利を目的としない法人格の無い団体(電子申請システムを活用することが可能な団体) <3>助成対象の活動 地域における高齢者・障害者・子ども等に関する複合的な生活課題に、地域住民が主体となって、包括的な支援を行う活動 |
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| 2026年7月17日(金)※午後5時必着 |
【助成対象】 心のケアのための傾聴ボランティアとして活動をしている団体 ⒈応募に際して、地元社会福祉協議会の推薦を得ること。 |
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| 2026年7月17日(金) ※午後5時必着 |
【助成対象】 (1)大学・研究機関・教育機関等において研究教育活動をおこなっている方、または社会福祉団体において社会福祉の実践に従事されている方 (2)大学院修士課程または博士前期課程に在籍されている方、ならびに修了された方、またはそれと同等以上の資格もしくは能力を有する方(ただし、大学院修士課程および博士前期課程に在籍の方の申請は、指導協力教員を必要とします。申請書の共同研究者の記載欄に記入してください。博士後期課程の方の申請は、この限りではありません。) |
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※下記の申請書を作成して、お申し込みください。 |
2026年6月10日(水)~7月17日(金)当日消印有効 |
【助成対象】 助成金の対象となる施設は、東京都内所在の公益法人・特定非営利活動法人及び それに準ずる団体の次の施設とします。但し公立施設(民間委託・指定管理委託を含む)は対象除きます。(同一法人であっても施設毎に申請できます。) |
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| 2026年6月1日(月)~7月20日(月) |
【助成対象】 障害者の施設を運営し、社会的自立支援・地域移行を図る社会福祉法人に対し、各種の助成を行うことにより、障害者福祉の増進に寄与することを目的とする。 ・2024年度以降、当事業において助成を受けていない社会福祉法人 障害者の福祉増進を目的として運営されている第1種または第2種社会福祉事業において、利用者に必要な機器、車輌、建物(新築・改修・増改築)等のうち、以下の条件を満たす案件 |
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| 2026年7月31日(金)必着 |
【助成対象】 医療的ケア児者の福祉向上案件を対象とします。 (1)具体的には医療的ケア児者を支援する民間の事業を対象とします。尚、助成申込案件は次の要件を具備するものであることを要します。 〇原則として法人・団体であること(施設単位ではなく、法人・団体単位)。法人格をもたないものであっても、特に助成することにより効果が期待できる場合は対象とします。 (2)当財団が想定している助成ニーズ ①支援機関・団体への助成 ②地域支援ネットワークづくりのためのセミナー、ピアサポート研修会の開催資金 等 |
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| 2026年5月8日(金)~7月31日(金) 17時00分まで (仮申込エントリーは 7月24日(金) 23時59分まで) |
【助成対象】 日本国内を活動の場とする、下記のいずれかに該当する団体を対象とします。 児童養護施設/児童自立支援施設/児童心理治療施設/母子生活支援施設/自立援助ホーム |
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令和8(2026)年度上期 一般助成(公益財団法人 洲崎福祉財団)
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2026年8月15日(土)消印有効 |
1 対象事業 ・障害児・者の自立と福祉向上を目的とした各種活動
2 対象団体 ・営利を目的としない次の法人格を取得している団体
3 対象エリア ・本店所在地が、西日本エリア(三重県・滋賀県・京都府以西)または首都圏に所在 【西日本エリア】令和8(2026)年度上期 (2026年7月より公募)近畿地方:三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 中国・四国地方:鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 九州地方:福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 首都圏:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 【東日本エリア】令和8(2026)年度下期 (2027年1月より公募予定) 北海道・東北地方:北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 関東地方:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 中部地方:新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 |
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| 2026年7月1日(水)~2026年8月23日(日)必着 |
【助成の対象となる団体】 以下の要件を満たすものとします。 ●日本国内に活動拠点のある民間の非営利団体(法人格の種類や有無を問わない)で、団体としての活動実績があること。 ※団体のホームページ、SNS等で活動の様子が公開されていること。 ※団体名義の銀行口座を有していること。 ※アドバンスコースでは原則として応募時点で2年以上の活動実績があること。 ●団体の目的や活動が政治・宗教などに偏っておらず、反社会的勢力とは一切関わっていないこと。 ※助成対象となる団体は、スポーツ分野を専門とする団体に限りません。なお、個人は対象になりません。 |
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| 2026年4月1日(水)~2026年8月31日(月) |
【助成対象】 知的障碍児(者)の福祉向上を目的とする施設事業・活動と研究・調査に対し、審査の上助成金を交付する。*身体障害児(者)の施設事業や研究・調査は対象外 原則として社会福祉法人、公益法人、非営利活動法人及び知的障害児(者)の福祉に関する団体、専門的研究者(団体) |
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| 2026年5月1日(金)~9月11日(金)当日消印有効 |
【助成対象】 (1)助成対象者 日本国籍を有する(2)の地域にお住まいの、次の方を対象とします。 |
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2026年5月1日(金)~9月18日(金)当日消印有効 |
【助成対象】 (1)(2)の地域の障がい者福祉施設や児童養護施設が実施する建屋や設備の改修、機器等の購入に直接要した費用の一部を対象とします。 |
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| 2026年8月1日 (土)~ 9月30日(水) |
障害福祉事業を行う社会福祉法人あるいはNPO法人を対象に、障害福祉の支援現場における実践的な調査研究活動の実施を促進することにより、障害福祉の発展に資する研究の実施及び研究者の育成等に貢献することを目的とする。 ・障害福祉の増進を目的として社会福祉事業を営む社会福祉法人あるいはNPO法人 |
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| 2026年9月1日(火) ~ 10月31日(土) |
社会福祉法人・NPO法人に所属し障害福祉サービス等に従事している方を対象に、海外での研修を通じ障害福祉の発展に寄与することを目的とする事業です。 ・以下の①~⑤をすべて満たしていること ①所属法人種別 「社会福祉法人」 または 「NPO法人」に所属していること 居宅介護/重度訪問介護/同行援護/行動援護/重度障害者等包括支援/短期入所/療養介護/生活介護/施設入所支援/自立生活援助/共同生活援助/自立訓練(機能訓練・生活訓練)/就労選択支援/就労移行支援/就労継続支援(A型・B型)/就労定着支援/児童発達支援/放課後等デイサービス 他 ・望ましい能力・資質 ・応募制限 |
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7/7 2027年度ヤマト福祉財団助成金【障がい者給料増額支援助成金】(公益財団法人ヤマト福祉財団)
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2026年10月1日(木)~11月30日(月) |
【応募要件】 73,000円以上、B型・その他は19,000円以上を支給していること ※A型は「年間給料総支給額÷期末定員数÷12か月」または 「年間給料総支給額÷期末在籍数÷12か月」どちらかで試算した額 B型・その他は「年間給料総支給額÷年間平均利用者数÷12か月」 ② 2025年4月から1年間以上の活動実績と給料支給実績がある事業所・施設 ③ 2025年度以降(過去2年間)同一法人内において当助成金を受けていないこと ④ 2027年4月以降に開始し、2027年12月末日までに購入を完了し、助成金を受給すること ⑤ 助成対象事業について自己資金を負担すること(10%以上) ※実施時においても負担割合は厳守すること ⑥ 助成対象となる事業所・施設 ○就労継続支援A型事業所・就労継続支援B型事業所 生活介護事業所・地域活動支援センター ○最低賃金減額特例許可申請施設は応募対象外です |
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7/7 2027年度ヤマト福祉財団助成金【障がい者福祉助成金】(公益財団法人ヤマト福祉財団)
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2026年10月1日(木)~11月30日(月) |
【応募要件】 ①2025年4月から1年間以上活動実績のある事業所・施設・団体(個人の活動は不可) ②2025年度以降(過去2年間)、当助成金を受けていないこと ③2027年4月以降に開始し、2028年2月末日までに完了する事業、活動に限ります ④波及効果が望め、かつ次年度以降も継続性の見込める事業、活動を優先します |
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令和8年度パンフレット 「7.書類提出スケジュール」を参照 |
公益財団法人東京都福祉保健財団では東京都からの補助金を受け、障害福祉サービス等の事業者に対して職員宿舎の借り上げに必要な経費の一部を助成する事業を実施しています。 【助成対象】 都内に所在する障害福祉サービス等を提供する事業所で、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する事業所を対象とします。 (ア)区市町村長による福祉避難所の指定を受けている、又は、区市町村と福祉避難所として協定を締結している事業所 (イ)(ア)以外の事業所で、区市町村と災害時協定を締結し、災害時に利用者の安否確認及び避難所等での障害福祉サービス等の提供等を行う、又は利用者の安否確認及び避難所等への誘導を行う事業所 (ウ)(ア)又は(イ)以外の事業所※詳しくは、団体HPをご確認ください。 |
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7/8 東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業(公益財団法人東京都福祉保健財団)
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令和8年度パンフレット 「7. 書類提出スケジュール」を参照 |
公益財団法人東京都福祉保健財団では東京都からの補助金を受け、介護事業者に対して 職員宿舎の借り上げに必要な経費の一部を助成する事業を実施しています。 【助成対象】 都内に所在する介護保険サービスを提供する事業所で、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する事業所を対象とします。 (ア)区市町村長による福祉避難所の指定を受けている、又は、区市町村と福祉避難所として協定を締結している事業所 ※詳しくは、団体HPをご確認ください。 |
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随時締切の助成金
現在、随時締切の助成金の募集はありません。
その他
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事業名・団体名 |
募集日程 |
対象 |
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2026年7月1日(水)~7月20日(月) |
誰もが生きがいをもって安心して暮らせる超高齢化社会の創造と、次世代の輝く未来を目指して活動している個人または団体を表彰するものです。 顕著な活躍や業績で広く知られている方ばかりでなく、目立たぬ分野で地道に努力を重ねてきた方、多世代や地域の新しい可能性を示唆する活動に取り組まれている方の発掘にも力を入れています。年齢、性別を問いません。 原則として日本で活動されている個人、団体に限ります。 |
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6/18
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2026年6月1日(月)~7月31日(金)必着 | 日本において、障害者などの「生きづらさ」がある人に対する実践活動に長く取り組み、その活動が高く評価され、一層の活躍が期待される個人および団体(法人、任意団体を問わない) |
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6/18
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2026年6月1日(月)~7月31日(金)必着 | 国内で活動し、福祉、教育、医療、労働、経済、文化、スポーツなどの分野における障害者または障害者と同様に社会的障壁による「生きづらさ」がある人に関する取り組みが先進的であり、今後一層の活躍が期待される個人および団体(法人、任意団体を問わない) |
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6/18
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2026年6月1日(月)~7月31日(金)当日消印有効 |
障害福祉への関心や理解を広げるため、障害のある方、障害のある方とともに歩んでいる方から、体験作文を募集します。 【応募規定】 自作の未発表の作品に限ります。 |
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2026年6月1日(月)~2026年8月31日(月) |
日本国内に居住し、障がい者福祉施設、または民間企業の労働現場などにおいて、障がい者に積極的に働く機会を提供するなど次のいずれかに該当する個人を対象とします。 ⒈給与をはじめ労働条件の改善を通じて、働く障がい者の生活向上に大きく貢献している方。 |


