低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯に無利子または低利で福祉資金・教育支援資金等の他、緊急小口資金の貸付を行っています。また、失業等により生計の維持が困難となった世帯に対し、世帯の自立を支援することを目的として、生活再建までの取組みへの支援と生活費等の貸付を行う総合支援資金があります。さらに、高齢者世帯を対象とした不動産担保型生活資金の貸付を行っており、これは土地・建物を所有し、将来にわたりその住居に住みつづけることを希望する高齢者に、その土地、建物を担保として生活資金の貸付を行う制度です。なお、生活保護世帯の場合は、要保護世帯向け不動産担保型生活資金があります。
以上の資金のご相談、お申込みはお住まいの地区の区市町村社会福祉協議会で行っています(一覧には代表を掲載しています)。
なお、本事業は、平成27年4月から施行された生活困窮者自立支援制度(*1)と連携して、世帯の支援を行っています。
特に総合支援資金、緊急小口資金、臨時特例つなぎ資金(*2)の借入を希望される場合には、生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の利用が原則として要件となります。他の資金のご希望の場合にも、世帯の状況に応じて自立相談支援につなぐことがあります。
(*1)生活困窮者自立支援制度
経済的にお困りの方に対し、一人ひとりの抱える課題を解決し、生活の安定と自立を目指すための相談や就労支援が行われます。各区市等の自立相談支援機関(区市等により愛称等がある場合があります)が窓口になります。
生活困窮者自立支援制度の具体的な内容はこちら
東京都ホームページ
(*2)生活福祉資金貸付事業とは別の制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響による休業・離職等による特例貸付について
令和4年9月末日をもって申請受付を終了しました。
令和6年能登半島地震により被災した世帯に対する生活福祉資金(特例貸付)の実施について
令和6年能登半島地震により被災した世帯に対する貸付です。
災害救助法の適用地域(※)に住所を有する世帯が対象です。
(いずれの資金も世帯単位での貸付であることから、他道府県社会福祉協議会で同様の特例貸付を既に受けている世帯は対象外です。)
相談窓口は、区市町村社会福祉協議会です。
(※)災害救助法の適用地域はこちら→災害救助法の適用状況(内閣府のホームページ)
- 令和6年能登半島地震により被災した世帯に対する緊急小口資金(災害時特例貸付)のご案内(216KB)
- 令和6年能登半島地震により被災した世帯に対する福祉資金福祉費における災害援護費(特例貸付)
・貸付内容:災害を受けたことにより必要となる家具什器費や転居費用など(生活費は除く)
・貸付対象:被災地域に住所を有し、災害援護費を必要とする低所得・障害者・高齢者世帯
・据置期間:2年以内 償還期間:20年以内*その他、貸付にかかる要件や手続きは、通常の福祉資金と概ね同様です。
(パンフレット・資料の「福祉資金のご案内(646KB)」をご参照ください。)
令和2年7月豪雨により被災した世帯に対する生活福祉資金(特例貸付)について
令和2年7月豪雨により被災した世帯を対象とした貸付です。
据え置き期間や償還期間が通常の貸付よりも長く設定されています。
他道府県社会福祉協議会で同様の特例貸付をすでに受けている世帯は対象外です。
ご相談の窓口は区市町村社会福祉協議会です。
パンフレット・資料
1 福祉資金・教育支援資金
- 「福祉資金のご案内(2024年4月)」(651KB)
- 「教育支援資金のご案内(2024年4月)」(3488KB)
- 「緊急小口資金のご案内(2024年4月)」(832KB)
- 「高校へ行くための奨学金・貸付金等のご案内(2024年7月)(1415KB)
2 総合支援資金
3 不動産担保型生活資金
【 お問い合わせ 】
福祉資金部 福祉資金 貸付担当 電話番号:03-3268-7173
福祉資金部 福祉資金 償還担当 電話番号:03-3268-7238