低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯に無利子または低利で福祉資金・教育支援資金等の他、緊急小口資金の貸付を行っています。また、失業等により生計の維持が困難となった世帯に対し、世帯の自立を支援することを目的として、生活再建までの取組みへの支援と生活費等の貸付を行う総合支援資金があります。さらに、高齢者世帯を対象とした不動産担保型生活資金の貸付を行っており、これは土地・建物を所有し、将来にわたりその住居に住みつづけることを希望する高齢者に、その土地、建物を担保として生活資金の貸付を行う制度です。なお、生活保護世帯の場合は、要保護世帯向け不動産担保型生活資金があります。
以上の資金のご相談、お申込みはお住まいの地区の区市町村社会福祉協議会で行っています(一覧には代表を掲載しています)。
なお、本事業は、平成27年4月から施行された生活困窮者自立支援制度(*1)と連携して、世帯の支援を行っています。
特に総合支援資金、緊急小口資金、臨時特例つなぎ資金(*2)の借入を希望される場合には、生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の利用が原則として要件となります。他の資金のご希望の場合にも、世帯の状況に応じて自立相談支援につなぐことがあります。
(*1)生活困窮者自立支援制度
経済的にお困りの方に対し、一人ひとりの抱える課題を解決し、生活の安定と自立を目指すための相談や就労支援が行われます。各区市等の自立相談支援機関(区市等により愛称等がある場合があります)が窓口になります。
生活困窮者自立支援制度の具体的な内容はこちら
東京都ホームページ
(*2)生活福祉資金貸付事業とは別の制度です。
令和8年台風第24号及び前線による大雨に伴う災害による被害に遭われた世帯に対する生活福祉資金(福祉資金[緊急小口資金])の特例貸付について
令和8年台風第24号及び前線による大雨に伴う災害による被害に遭われた世帯に対する貸付です。
下記の地域に住所を有し、当座の生活費を必要とする世帯(都内避難者に限ります)
「令和8年台風第24号及び前線による大雨に伴う災害により災害救助法の適用となった地域」
(愛知県名古屋市、鹿児島県熊毛郡屋久島町)※9月9日時点
「被災したため特例措置が必要な地域として都道府県知事が設定した地域」(愛知県の21市町)※10月5日時点
令和8年台風第24号及び前線による大雨に伴う災害により被災した世帯に対する緊急小口資金(災害特例貸付)のご案内(181KB)
令和8年熊本地震により被災した世帯に対する生活福祉資金(福祉資金[緊急小口資金])の特例貸付について
令和8年熊本地震により被災した世帯に対する貸付です。
災害救助法の適用地域(※)に住所を有し、当座の生活費を必要とする世帯が対象です。
(緊急小口資金は、本来お住まいの区市町村にある社会福祉協議会に申し込むものですが、避難している方について特例として避難先の区市町村社会福祉協議会で貸付を行います。ただし、他道府県社会福祉協議会で同様の特例貸付を既に受けている世帯は対象外となります。)
相談窓口は、区市町村社会福祉協議会です。
(※)災害救助法の適用地域はこちら→災害救助法の適用状況
(内閣府のホームページ)
令和8年熊本地震により被災した世帯に対する緊急小口資金(災害時特例貸付)のご案内(175KB)
新型コロナウイルス感染症の影響による休業・離職等による特例貸付について
令和4年9月末日をもって申請受付を終了しました。
パンフレット・資料
1 福祉資金
2 教育支援資金
3 総合支援資金
4 不動産担保型生活資金
【 お問い合わせ 】
福祉資金部 福祉資金 貸付担当 電話番号:03-3268-7173
福祉資金部 福祉資金 償還担当 電話番号:03-3268-7238
