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つながる笑顔のかけはし

東京都社会福祉協議会

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従事者共済会の概要

1 事業内容・運営

(1)事業内容

①従事者共済会の事業

東京都社会福祉協議会(以下、東社協)が運営する従事者共済会は、民間社会福祉施設・団体で働く職員の福利増進を図ることを目的として1957年に発足し、以下の事業を行っています。

1 退職共済金の給付
2 貸付金事業
3 福利厚生事業

②従事者共済会の位置づけ

従事者共済会は根拠となる法律を持たない任意の退職金制度として発足しました。その後、2006年4月に保険業法が一部改正されたことを受け、2007年6月に従事者共済会規程(以下、「規程」)の一部改正を行い、契約法人・団体の企業内共済として退職金制度を行うことを明確化しました。また、その際には契約法人・団体からも金融庁に対し、従事者共済会への加入が改正保険業法の適用除外要件に該当していること(=企業内共済であること)の確認書を提出いただきました。

<企業内共済としての位置づけ>
〇「従事者共済会規程」を2007年に改正し、次の3つの点を明確にしました。
 ①退職共済金は、契約者である事業主が就業規則や労働協定等に基づき、従事者に支払うものであること。
 ②従事者共済会は、各事業主からの預託を受けて、退職積立金の運用と退職共済金の支払いを行うものであること。 
 ③従事者共済会が負う債務は、各事業主から預託された資産の範囲内で退職共済金の給付を行うこと。
〇契約施設・団体においても、退職金支給規程や就業規則・労働協定等に、従事者共済会の退職共済金の支払者は 契約者である事業主であることを記載いただきますようお願いします。

③加入状況

契約施設・団体数は2,890か所、加入者数は61,482 人(2023年8月末現在)

④運営方式

積立方式

(2)運営

①代議員会

加入者の総意を明確にするとともに、適正な運営と健全財政を期するために、加入者(契約者および従事者)から代議員を選出し、「代議員会」を設けて運営しています。

②幹事会・資産運用委員会

「代議員会」のもとに、代議員による互選および東社協会長が推薦する者によって構成される「幹事会」を設けて、円滑な事業の推進にあたっています。また、「幹事会」のもとに、代議員会委員長または副委員長、代議員、専門研究機関職員等で構成される「資産運用委員会」があり、資産運用の基本方針や資産構成、運用等について協議しています。

2 共済契約・加入の要件

(1)契約者

①契約者とは

東京都社会福祉協議会会員で共済契約の当事者である事業主(規程第3条第2項)

②共済契約とは

規程で定める退職金制度に必要な資金を契約者が従事者共済会に預託することを約し、従事者共済会は契約者から権限の委任を受け、すべての契約者から預託された総資産(掛金による基金)のうちから給付を行うことを約する契約(規程第3条第4項)。

③事業主とは

民間社会福祉施設・団体を経営する法人及び個人経営者並びに任意団体の経営者(規程第3条第1項)

<東社協への会員加入について>
〇従事者共済会との共済契約にあたっては、規程第3条2項により、東社協の会員であることが必要となります。また、東社協の会員は、施設・事業所ごとに入会いただくことを原則としています。
〇従事者共済会との共済契約をご希望される施設・事業所で、東社協に入会されていない場合は、施設・団体契約の手続きとともに東社協の入会手続きを行ってください。

(2)加入者

①加入者とは

契約者が経営する事業所に勤務する有給の役員及び職員のうち、就業規則や労働協約等により、退職金制度の受益者とされた者(規程第3条第3項)
※従事者共済会への加入は任意です。

②加入要件

常勤・非常勤は問いません。ただし、加入期間(掛金納入期間)が12か月未満で退会する場合は、退職共済金の給付対象となりませんので、1年未満の雇用契約を交わす場合など、あらかじめ加入期間(掛金納入期間)が12か月未満であることが明らかな場合は加入しないでください。

3 入会金・掛金

(1)入会金

①入会金

一人 300 円(初回掛金請求時にあわせて納入)

(2)掛金

①掛金額の算定方法

掛金額は、加入者の給与月額(諸手当を含まない基本給部分)に基づく「標準給与月額」により算定され、契約者である施設・団体と加入者が折半して負担します。

掛金月額=標準給与月額×46/1000(2003年10月改正)
⇒契約者と加入者 が23/1000ずつ負担

②掛金等の納入

加入者の掛金負担分は毎月の給与から控除され、契約者負担分と合わせて、契約者が納入します。納入は原則として、契約施設・団体の指定口座から毎月27日に引落しとなります(口座振替)。新規契約した施設・団体については、口座振替の手続きが完了するまでの間、従事者共済会から所定の払込取扱票を送付しますので、請求月の月末までに納めてください(契約手続きを行った月から掛金等を納入いただきます)。

(例)4月分の掛金
指定口座からの引落し 4月27日
新規契約施設で払込取扱票による場合は、4月30日までに納入
*引落し日が土・日・祝日にあたる場合は、翌営業日に振替

③掛金額の改定

毎年1回10月に標準給与月額を改定し、その年の10月から翌年9月の1年間の掛金額を決定します。標準給与月額の改定手続き以外では、掛金額を変更することはできません。

4 退職共済金の給付

①給付対象

従事者共済会加入期間(掛金納入期間)が12か月以上の加入者が、退職・死亡等により退会した場合に、退職共済金を給付します(規程第18条第1項)。

<加入期間(掛金納入期間)12か月未満の場合>
加入期間(掛金納入期間)が12か月未満で退会した場合は、退職共済金の給付対象外です(規程第18条第2項)。

<掛金納入の中断期間がある場合>
加入期間中に休職期間(「休職届」により掛金納入を中断していた期間)がある場合は、退職共済金計算の加入期間には含めません(規程第22条)。

②退職によらない加入解除〔脱会〕

従事者共済会では退会手続きや退職共済金の計算にあたり、「退職」と「脱会」の2つの区分を設けています。「退職」は普通退職・死亡退職の他、雇用形態の変更や雇用条件の変更により法人の退職金規程から外れる場合も「退職」に区分します。「退職」によらず退会する場合は「脱会」となり、加入期間(掛金納入期間)が12か月以上の場合でも、退職共済金は加入者が負担した掛金累計額のみの支払いとなります(規程第23条第2項)。「退職」「脱会」のいずれの区分に該当するか、その選択によって退職共済金の計算方法が大きく変わりますので注意してください。

③請求期間(請求権の消滅)

退職共済金の請求期間は、退会日から5年以内です(規程第28条)。

④退職共済金の計算方法

「退職」による退職共済金は、以下により計算します(規程第23条第1項)。

退職共済金額 = 全加入期間の平均標準給与月額 × 加入期間に応じた給付率
※標準給与月額は「従事者共済会標準給与月額等級及び掛金月額表」参照
※退職共済金給付率は「従事者共済会退職共済金給付率表」参照

<退職共済金を計算するにあたって

・「休職届」により掛金納入を中断していた期間は、退職共済金の計算対象期間から除かれます。
・給付率は加入期間(掛金納入月数)に応じて、1か月単位で定められています。
・退職共済金が、加入者掛金と契約者掛金の累計額を上回るのは4年目以降となります。
・退職共済金給付率等は、経済動向等を踏まえ、見直しすることがあります。2003年10月および2021年10月に給付率を変更していますが、制度改正をまたぐ加入者については、制度改正による不利益が生じないよう、改正までの加入期間について旧給付率による給付額を保証するための“経過措置”を設けています。
 退職共済金の試算(シミュレーション)

<退職共済金額の試算(シミュレーション)>

退職予定の有無によらず、共済会システムにより、想定した退会日で退職共済金額を試算(シミュレーション)することができます。また、加入者本人から従事者共済会へお問い合わせいただくことも可能です。なお、退職共済金の試算は、その時点の標準給与月額が退会想定日まで継続するものとして計算します。

5 貸付金事業

従事者共済会では加入者を対象とした貸付金事業を行っています。

①財源

契約者・加入者の拠出した掛金による基金

②貸付対象

従事者共済会加入期間(掛金納入期間)が12か月以上の加入者

③貸付限度額

退職共済金額に応じて最高300万円まで(5万円単位)
※貸付額が55万円以上の場合は、貸付申込時点の退職共済金額の90%以内
※貸付申込時点の退職共済金額が50万円未満の場合は、連帯保証人をつければ50万円まで

④貸付理由

災害、傷病、葬祭、結婚、出産、教育、住居、家財等の購入、自動車購入、旅行のための費用、その他生活上必要と認められた経費

⑤貸付利率

普通貸付2.0%・特例貸付1.0%(2023年9月現在)

⑥貸付申込方法

事前に加入者本人から従事者共済会に問い合わせの上、施設・団体を通じて貸付申込を行う

⑦返還方法

・元利均等・月賦払い(貸付額が55万円以上の場合は増額月併用払いも可)
・貸付を受けた月から返還開始
・施設・団体が借受者の給与から返還金を控除し、毎月、従事者共済会に返還

貸付金事業のページ

6 福利厚生事業

従事者共済会では、福利厚生事業として、企業や宿泊施設等と優待契約を結んでいます。優待契約企業や利用方法については下記ページをご覧ください。

福利厚生事業のページ

【 お問い合わせ 】

福祉振興部 従事者共済会
TEL:03-5283-6898 FAX:03-5283-6997
〒101-0062 千代田区神田駿河台1-8-11 東京YWCA会館3階

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