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3 掛金の支払い(預金口座振替依頼書)について

 従事者共済会の掛金の納入・貸付金の返還は原則「口座自動振替」です。新規に施設・団体契約される場合は、「従事者共済会 施設・団体契約書」とともに「預金口座振替依頼書」の手続きをお願いいたします。振替口座を変更される場合も同様の手続きが必要です。
 口座自動振替の手続きは電子申請ではできませんので、「預金口座振替依頼書」を従事者共済会ホームページの「各種届出様式」からダウンロードし、下記の手順により金融機関での手続き後、従事者共済会へ郵送してください。

(1)新規に登録する場合

1)「預金口座振替依頼書」を2部作成
・様式の上部右側にある提出目的に、「新規契約」と記入(Excelの場合はプルダウンリストから選択)してください。 
・法人代表者印を1か所、金融機関届出印を1か所に押印してください(必ず朱肉使用)。
・記載事項に不備があると金融機関で受理されません。預金者名は通帳等の記載どおりに記入してください。
 (例)福)○○会 △△園特別養護老人ホーム 理事長 東社協花子
・フリガナ欄は、所定の枠内に収まらない部分は手書きで追記してください。
2)作成後、取引金融機関(口座のある本支店の窓口)に2部提出してください。1部を金融機関が受け取り、もう1部は口座振替手続き完了印を付されて返却されます。返却された原本のコピーを従事者共済会へ送付し、原本は施設・団体で保存してください。
 【ゆうちょ銀行の場合は金融機関に提出せず、2部とも従事者共済会に送付してください。】
 
*取引金融機関が遠方等で窓口提出が難しい場合は、「預金口座振替依頼書」の原本2部を従事者共済会に送付してください。なお、この場合は手続完了に2~3か月程かかります。
*口座振替手続きが新規契約時までに完了しない場合は、払込取扱票をお送りしますので、指定期日までにお振込みください。

(2)振替口座を変更する場合

・新規登録と同様の手続きを行ってください。
・様式の上部右側にある提出目的に、「口座変更」と記入(Excelの場合はプルダウンリストから選択)の上、書類を2部作成してください。
 以降は、「①新規に登録する場合」の2)以降と同様の手続きをしてください。

(3)法人代表者のみ変更がある場合

 従事者共済会に登録している口座の代表者名のみの変更の場合は、書類提出は不要です。
【ゆうちょ銀行の場合は「預金口座振替依頼書」を2部作成し、従事者共済会に送付してください。】

【 お問い合わせ 】

東京都社会福祉協議会 福祉振興部 従事者共済会
TEL:03-5283-6898 FAX:03-5283-6997
〒101-0062 千代田区神田駿河台1-8-11 東京YWCA会館3階

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