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5 標準給与月額の変更手続き

標準給与月額は、掛金及び退職共済金の算定基礎となるもので、加入者の給与月額に基づいて定めています。従事者共済会では、毎年1回、10月に標準給与月額の改定を行い、その年の10月から翌年9月(1年間)の標準給与月額及び掛金を決定します。そのため、加入施設・団体は、8月1日現在の全加入者について、標準給与月額の変更手続きを行う必要があります。

※届出の入力方法等については、変更手続きの際に別途案内します。
※締切日が土・日・祝日にあたる場合は翌営業日となります。

①標準給与月額について

標準給与月額は、加入者の給与月額「標準給与月額等級及び掛金月額表」に当てはめて定めます。給与月額は、諸手当(地域手当、住宅手当、通勤手当、職能給、評価給等)を一切含めない本俸月額(基本給)とします。ただし、地域手当と本俸とを一体化して、給料月額を算出している場合は、あえて「地域手当」分を除外する必要はありません。
なお、日給制や時給制において、勤務日数(または勤務時間数)が変わる場合は、5月~7月の平均支払い月額(通勤手当等諸手当は含めず)で算出します。ただし、特定の月に勤務日数の例外的な増加・減少がある場合はその月を除いた平均値とします。

②標準給与月額の更新方法

7月20日頃に従事者共済会から標準給与月額の変更手続きのご案内をメール等でお知らせします。下記手順に沿って標準給与月額の更新手続きを8月10日(土・日・祝日にあたる場合は翌営業日)までに行ってください。

<標準給与月額の更新手順>

1)加入者状況の確認、各種届出

「標準給与月額更新」画面で、8月1日現在の全加入者が正しく表示されているか確認してください。届出漏れがある場合は、共済会システムによる電子申請または紙申請で届出てください。
*新規加入者が表示されていない場合は「加入手続き」
*退職された方が表示されている場合は「加入解除申請」
*転出した方が表示されている場合、転入した方が表示されていない場合は「転出・転入」
*休職を届出ていない場合(休職中でも標準給与の更新が必要)は「休職届」
*復職を届出ていない場合は「復職届」
*氏名変更、職種変更されている場合は「氏名等変更」

2)算定基礎額の入力

「標準給与月額更新」画面で算定基礎額(本俸月額)を入力してください。算定基礎額は原則として、5~7月の平均本俸月額(諸手当を除く)とします。
*詳細は毎年7月にお知らせする「月額変更の提出依頼」をご覧ください。

③標準給与月額の改定:毎年10月1日

10月より新たな標準給与月額に改定しますので、掛金も10月引落分より変更します。
*10月から翌年9月までは、標準給与月額は同額となります。
*昇給等により本俸月額が増減しても、10月の改定時まで標準給与月額の変更はできません。
*法人内異動により本俸月額が増減しても、10月の改定時まで標準給与月額の変更はできません。また、転職の場合も、転入施設では次の改定まで、転出施設での標準給与月額が継続されます。

④標準給与月額変更決定通知

標準給与月額の改定処理後(9月20日頃)、共済会システムからPDFファイル「標準給与月額変更決定通知書」(29KB)が出力できます。出力された内容が間違っていないか、必ずご確認ください。

【 お問い合わせ 】

東京都社会福祉協議会 福祉振興部 従事者共済会
TEL:03-5283-6898 FAX:03-5283-6997
〒101-0062 千代田区神田駿河台1-8-11 東京YWCA会館3階

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