1 制度について
中小企業退職共済制度(以下、「中退共制度」)は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営しています。
詳細は中小企業退職共済制度ホームページをご覧ください。
2 加入条件について(概要)
法人全体の常用従業員数が100名以下であること。ただし、法人同様に独立性のある施設・事業所は、施設・事業所ごとに加入できます。なお、福祉医療機構退職手当共済制度とは同時に加入することはできませんのでご注意ください。詳細は参考資料をご覧ください。
<独立性がある施設・事業所とは>
・施設の常用従業員数が100名以下であること。
・従業員の採用、異動、退職及び解雇並びに賃金、賞与、退職金の支払いについて、法人本部の指揮監督を受けず、決定権が施設長にあること。
・各施設・事業所ごとに、経理が適正に区分されていること。
・法人本部が施設・事業所に具体的な経営方針を策定せず、施設の事業が法人本部の直接の指揮監督下にないこと。
<参考資料>
中退共制度に関わる加入条件(平成28年7月27日)(98KB)
3 加入時に必要な添付書類
中退共との契約が必要となります。加入時には中退共の所定の様式(退職金共済契約申込書、預金口座振替依頼書)の他に以下の場合、別途添付書類が必要となります。
添付書類 | |
---|---|
常用従業員数が90~100名の 法人、施設・事業所 |
(1)東京都社会福祉協議会が発行する「中小企業者であることの証明書」 |
独立性のある施設・事業所 |
(1)東京都社会福祉協議会が発行する「施設が独立の事業所であることの証明書」 (2)財務諸表、就業規則(必要に応じて、定款、規約) ※(1)(2)いずれかの提出 |
※平成18年6月中退共と東社協の合意事項として、東京都内の社会福祉施設が中退共に加入する場合、「財務諸表、就業規則」の添付以外に、「中小企業者であること」「施設が独立の事業所であること」を東社協が証明することで簡易手続できるようになりました。
4 各種証明書の発行依頼について
「中小企業者であること」「施設が独立の事業所であること」は東社協に依頼を行うことで発行することができます。下記をダウンロードの上、必要事項を記入・押印し、東社協従事者共済会まで郵送ください。
<各種証明書の発行依頼様式>
中小企業者であることの証明書(中退共様式)(21KB)
施設が独立の事業所であることの証明書依頼文例(19KB)
【 お問い合わせ 】
東京都社会福祉協議会 福祉振興部 従事者共済会
TEL:03-5283-6898 FAX:03-5283-6997
〒101-0062 千代田区神田駿河台1-8-11 東京YWCA会館3階