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東京都社会福祉協議会

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貸付事業の概要

<貸付要件と貸付額>

貸付対象者

加入期間(掛金納付期間)が12か月以上の加入者

貸付対象外

・従事者共済会の貸付を受けている方(以下、借受人という)の連帯保証人

・従事者共済会の掛金を滞納している加入者

・2025年以降に従事者共済会の貸付を利用した後、領収書を提出していない借受人

貸付理由

①災害費 ②傷病・入院費 ③葬祭費       ④結婚費      ⑤出産費

⑥教育費 ⑦住宅購入費  ⑧住宅改修費 ⑨家具・家電購入費 ⑩自動車購入費

⑪旅行費 ⑫転居費    ⑬その他(必要と認められた場合)

貸付不可理由

生活費、税金、家賃、仕送り、借入金・ローンの返済、

家業・事業用の物品購入や工事、投資資金、裁判費用等

貸付額

※退職共済金額

によって変動

5万~50万円 (5万円単位)

55万~300万円 (5万円単位)

退職共済金額を超える場合は、

連帯保証人が必要

退職共済金額の90%以内

返還方法

元利均等/月賦払い

①元利均等/月賦払い

②元利均等/増額月併用払い(1・7月)

返還期間

貸付額

返環期間(12回単位)

貸付額

返環期間(12回単位)

5~10万円

12回

55~100万円

48回以内

15~30万円

24回以内

105~200万円

60回以内

35~50万円

36回以内

205~300万円

72回以内

金利(固定)

※2026年1月現在

普通貸付:年2.0% ※貸付理由①~⑬

特例貸付:年1.0%(貸付額100万円まで)※貸付理由①~③のみ

返還開始

貸付を受けた月から

<特例貸付の対象>

以下の場合、特例貸付での申し込みができます(ただし貸付額100万円まで)。

① 災害:加入者の居住する家庭に災害があった時

② 傷病・入院費:加入者、配偶者、未婚で同居の子(配偶者の子を含む)、加入者が扶養している父母(配偶者の父母を含む)または祖父母(配偶者の祖父母を含む)が、申込日前後の30日間のうち、連続して、または通算して10日以上入院した時

③ 葬祭:加入者の配偶者、子(配偶者の子を含む)、父母(配偶者の父母を含む)又は祖父母(配偶者の祖父母を含む)の葬祭の時

 

<連帯保証人の要件> 

※貸付額5万~50 万円において借受申込者が退職共済金額以上の貸付額を申し込む場合

従事者共済会加入者で借受申込者と同じ施設・団体に勤務し、以下のすべてを満たすこと

① 借受申込者の申込金額以上の退職共済金額があること

② 現在、従事者共済会から借受けをしていないこと

③ 現在、従事者共済会で別の借受人の連帯保証人になっていないこと

④ 従事者共済会の掛金を滞納していないこと

※なお、借受人が返還中の場合、連帯保証人自身が貸付申込みをすることはできません。

【 お問い合わせ 】

東京都社会福祉協議会 福祉振興部 従事者共済会
TEL:03-5283-6898 FAX:03-5283-6997
〒101-0062 千代田区神田駿河台1-8-11 東京YWCA会館3階

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