<申込みから返還完了までの事務の流れ>
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施設・団体事務担当者 |
借受申込者(借受人) |
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(1)事前問い合わせ |
・本人から借入相談を受けた場合、「従事者共済会貸付細則」と「貸付事業の利用を希望される方へ」(共済会ホームページ参照)を渡し、共済会に事前問い合わせをするよう伝える。 ※事前に施設番号と加入者番号を借受申込者に伝える。 ※申込締切日を、従事者共済会のホームページ「各種届出様式」で確認 |
・貸付事業の利用を希望される方へ」裏面のチェックリストを記入する。 ・共済会に連絡し、貸付限度額、必要書類等を確認する。 ※返還中に新たな貸付を希望する場合、貸付額から未返還額が差し引かれ、送金される |
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(2)①申込書等の作成 |
・「貸付金借受申込書」「金銭消費貸借契約証書」「貸付金返還に関わる依頼書」等を共済会ホームページから印刷して、本人に渡す。 |
・「貸付金借受申込書」「金銭消費貸借契約証書」「貸付金返還に関わる依頼書」を作成し、添付書類を用意する。 ・「貸付金借受申込書」「金銭消費貸借契約証書」「貸付金返還に関わる依頼書」と、添付書類を勤務先に提出する。 |
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②申込書等の提出 |
・申込書の同意書欄に押印。 ・「貸付金返還に関わる依頼書」を施設・団体で保管する(共済会への提出は不要)。 ※本依頼書は、労基法に基づく「賃金控除に関する協定」に、共済会貸付金返還金控除の記載があれば不要 |
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(3)貸付申込み |
・従事者共済会のホームページ「各種届出様式」に記載の締切日必着で提出 |
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(4)貸付決定通知書/返還計画表の受理 |
・共済会から「貸付決定通知書」「返還計画表」を受理し、内容を確認後、借受人に配付し、1部を施設・団体で保存する。 ※連帯保証人がいる場合は、連帯保証人にも「貸付決定通知書」を渡す。 |
・「貸付決定通知書」「返還計画表」を受け取る。 ・翌月1日(土・日・祝の場合は前営業日)着金の確認。 |
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(5)領収書の提出 |
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・領収書のコピー等を共済会に郵送する。 |
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(6)返還金の給与からの控除 |
・「返還計画表」に従い、毎月の返還金を借受人の給与から差引く。 ※初回返還額が2回目以降と異なる場合あり ※「増額月併用払い」の場合、増額月は1月・7月 |
・給与から毎月の返還金が控除される。 ※返還は申込月の翌月から開始 |
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(7)返還金の引き落し |
・「貸付金返還金請求内訳書」より、当月の貸付金返還金額を確認する。 ・毎月27日、掛金と返還金それぞれに引落。 |
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(8)返還完了 |
・共済会から「貸付金返還完了報告書」を受理(最終引落月の翌月)し、内容確認後、借受人・連帯保証人に配付し、1部を施設・団体で保存する。 ・「金銭消費貸借契約証書」も同時に返還されるので、借受人に渡す。 |
・「貸付金返還完了報告書」と「金銭消費貸借契約証書」を施設・団体担当者から受け取る(最終引落月の翌月)。 |
(1)申込前の事前問い合わせ
・事務担当者から本人に、「貸付申込書類」、「従事者共済会貸付細則」、「貸付事業の利用を希望される方へ」(共済会ホームページ参照)をお渡しください。
・申込書作成前に必ず「貸付事業の利用を希望される方へ」の裏面チェックリスト項目【A】を埋めてから、本人または事務担当者が従事者共済会に連絡し、案内を直接受けてください。
事前問合せでは、「貸付事業の利用を希望される方へ」に沿ってご案内をします。
※事前問い合わせをせずに申込み、申請内容に不備があった場合、希望どおりの貸付ができないことがあります。
※返還中に新たな貸付を希望される場合も同様です。
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☆貸付可能額は、共済会システムから確認することができます。 事務担当者がログインし「届出入力画面」で加入者番号を入力 → 検索 → 加入者番号をクリック → 「加入者詳細」右上に「貸付可能上限額」が表示されます。 |
(2)申込みに必要な書類
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A)貸付金借受申込書 E)見積書・領収書類 F)【貸付額が55万円以上の場合】印鑑登録証明書(発行後6か月以内の原本) G)【再貸付の場合】貸付残額の控除について |
※ABDGの様式については、共済会ホームページ「各種届出様式」からダウンロードできます。
※提出された書類は返却できません。
<申込書等の作成における注意点>
A)貸付金借受申込書(A3版で印刷すること)
・申込者の氏名・住所欄は、申込者本人の自署、押印(ゴム印・シャチハタ等は不可)とします。なお、借入申込額が55万円以上の場合は、実印を押印します。
・連帯保証人(必要な場合)の氏名・住所欄は連帯保証人本人の自署・押印とします。
・施設・団体長が申込者の場合、「同意書」は法人の代表者としてください。
B)金銭消費貸借契約証書(A3版で印刷すること)
・借受人欄の氏名・現住所は、申込者本人の自署、押印(ゴム印・シャチハタ等は不可)とします。A)「貸付金借受申込書」と同一の印鑑で押印ください。
・連帯保証人(必要な場合)の氏名・現住所は、連帯保証人本人の自署、押印(ゴム印・シャチハタ等は不可)とします。
C)収入印紙
・B)金銭消費貸借契約証書に、申込金額に応じた収入印紙を貼付し、A)「貸付金借受申込書」と同一の印鑑で割印してください。なお、申込金額が55 万円以上の場合は、実印を押印ください。
| 申込金額 | 10万円以下 | 50万円以下 | 100万円以下 | 105万円以上 |
| 収入印紙 | 200円 | 400円 | 1,000円 | 2,000円 |
D)貸付金返還に関わる依頼書
・貸付金返還金の給与天引きに関する労使協定がない場合に、施設・団体の状況に応じて作成し、施設・団体にて保管してください(従事者共済会には提出不要)。
E)見積書・領収書等の必要書類(日本国内で発行された、申込月から3か月以内のもの)
・貸付理由に応じ、以下の書類のコピーを提出してください。
・支払い前の場合は見積書類を添付し、支払後に領収書類を提出してください。
・支払い後の場合は領収書類を添付してください。
【※】見積書・領収書の宛名が加入者以外の場合は、関係性を示す書類の提出が必要です。見積書・領収書の宛名が対象範囲外の場合は、事前問い合わせ時にご相談ください。
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貸付理由 |
必須書類/見積書・領収書の宛名の範囲 |
貸付理由によって必要な書類 |
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①災害費 |
・見積書 ・領収書 |
・加入者 ・同居親族 ・親族(三親等以内)【※】 |
罹災証明書 ※官公庁で発行 |
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②傷病・入院費 |
・見積書 ※所要額説明書(入院案内)も可 ・領収書 |
・診断書または治療内容がわかる書類 【特例貸付の場合】 ・入院日数を証明する書類 |
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③葬祭費 |
・見積書 ・領収書 |
・受理証明書(死亡届)または全部事項証明書(除籍謄本)など ・死亡者および加入者との続柄が確認できる書類 |
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④結婚費 |
・見積書 ・領収書 |
・加入者 ・同居親族 ・別居親族(一親等以内) ・扶養する親族(三親等以内)【※】 |
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⑤出産費 |
・見積書 ・領収書 |
【出産前の申込】 ・母子手帳(表紙と、出産予定日がわかるページ) 【出産後の申込】 ・出生届出済証明書または出生及び加入者との続柄が確認できる書類など |
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⑥教育費 |
・見積書 ※【入学前の申込】所要額説明書(入学案内)も可 ※【在学中の申込】費用説明書も可 ・領収書 |
【入学前の申込】 ・受験票または合格通知など 【在学中の申込】 ・学生証 |
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⑦住宅購入費 |
・見積書 ・領収書 |
・購入物件の住所がわかる書類 |
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⑧住宅改修費 |
・見積書 ・領収書 |
・改修物件の住所がわかる書類 |
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⑨家具・家電購入費~⑬その他 |
・見積書 ・領収書 |
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F)印鑑登録証明書
・申込金額が55万円以上の場合は、発行後6か月以内の印鑑登録証明書(原本)が必要です。
G)貸付残額の控除について(貸付時)
・貸付中に新たな貸付を希望される場合に提出していただく書類です。従事者共済会への申し込み前の事前問い合わせの際に、貸付残額等の金額を確認してください。
(3)申込締切日・送金日等
<申込締切日> 従事者共済会のホームページ「各種届出様式」に記載の締切日必着
<送 金 日> 締切日翌月の1日(土・日・祝にあたる場合は前営業日)
<送金手数料> 貸付金から控除して送金します。
(4)従事者共済会からの通知
<貸付金貸付決定通知書>
・貸付決定後、施設・団体宛に送付します。
・借受人・連帯保証人に1部ずつ配付し、施設・団体で1部保管してください。
<貸付個人台帳(返還計画表)>
・「貸付決定通知書」とともに施設・団体宛に送付します。
・借受人に1部配付し、施設・団体で1部保管してください。
・本計画表に従い、借受人の毎月の給与から返還額を控除し、従事者共済会に返還してください。
<掛金・貸付金返還金請求書>
・貸付金返還中の加入者がいる場合は請求書に掲載されます。
・貸付個人台帳と請求書の返還額が一致しているか、確認してください。
<貸付金返還完了報告書>
・返還が完了した場合に、施設・団体宛に送付します(最終の納入月の翌月上旬頃)。
・借受人・連帯保証人に1部ずつ配付し、施設・団体で1部保管してください。
・同封する「金銭消費貸借契約証書」を、必ず借受人に返却してください。
(5)領収書の提出
<提出締切日> 貸付金送金月の末日
・領収書の提出がない限り、その後の貸付の申込は原則不可とします。
【 お問い合わせ 】
東京都社会福祉協議会 福祉振興部 従事者共済会
TEL:03-5283-6898 FAX:03-5283-6997
〒101-0062 千代田区神田駿河台1-8-11 東京YWCA会館3階
