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東京都社会福祉協議会

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返還中の注意事項

<貸付金の残額を一括返還する場合>

・返還額・送金先等を従事者共済会に確認してください。

・貸付残額の一部のみを繰上げ返還することはできません。

 

<転出・転入する場合>

・返還中に他の法人等へ転職し加入を継続する場合、返還金の請求先は転職先の施設・団体(転入先施設・団体)に変わりますが、転出・転入の手続き遅延による返還金請求の遡及処理(精算等)は従事者共済会ではできません。遅滞なく転出・転入の手続きを行ってください。

・転出元施設・団体は「法人間転出届」を共済会システムで届け出た時に発行される「法人間転出・転入に伴うパスワード通知書」と、貸付決定時に送付を受けた「貸付個人台帳(返還計画表)」を、転入先施設・団体に送付してください。

・転入先施設・団体は、本人より新たに転入先施設・団体あての「貸付金返還に関わる依頼書」を受けてください。

・転入先施設・団体は、「法人間転出・転入に伴うパスワード通知書」を受理し、「法人間転入届」を必ず転入翌月の10 日までに入力してください。期日までに届け出がないと、貸付金返還金の請求が正しく行えません(転出元施設・団体に請求され、遡及処理は従事者共済会ではできません)。

 

<休職する場合>

・返還中に従事者共済会の休職届を提出した場合、掛金請求は停止されますが、貸付金の返還請求は継続しますので、本人から徴収してください。

 

<退会する場合>

・必ず退会日翌月の10 日までに共済会システムで「退会届」の届出をしてください。

・「退職共済金受給申請書」「貸付残額の控除について(退職時)」が出力されたら、退会者本人から記入・署名をいただき、法人代表者印を押印の上、従事者共済会に提出してください。

・翌月10 日までに届け出がないと、貸付残額を退職共済金より控除する手続きができず、退職共済金を給付できません。また、返還金の請求は継続されますので、ご注意ください。

 

<再貸付> 

※貸付限度額と貸付残額の差額の貸付が可能

・以前の貸付の返還中に、新たな貸付の申し込みを希望する場合は、従事者共済会にご相談ください。借受中の貸付残額を新たな貸付額より控除し、貸付できる場合があります。この場合は申込金額から現在借受中の貸付残額を差し引いた額が送金額となります。

例)貸付上限額は50万円。以前の貸付の返還中であるが、新たに50万円の借受申込をする場合(借受中の貸付残額は128,800円)

申込金額 500,000円 - 貸付残額 128,800円 = 送金額  371,200円 (送金手数料込)

【 お問い合わせ 】

東京都社会福祉協議会 福祉振興部 従事者共済会
TEL:03-5283-6898 FAX:03-5283-6997
〒101-0062 千代田区神田駿河台1-8-11 東京YWCA会館3階

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