<貸付金の残額を一括返済する場合>
- 返還額・送金先等を従事者共済会に確認してください。
- 貸付残額の一部のみを繰上げ返済することはできません。
<転出・転入する場合>
- 返済中に他の法人等へ転職し加入を継続する場合、返還金の請求先は転職先の施設・団体(転入先施設・団体)に変わりますが、転出・転入の手続き遅延による返還金請求の遡及処理(精算等)は従事者共済会ではできません。遅滞なく転出・転入の手続きを行ってください。
- 転出元施設・団体は「法人間転出届」を共済会システムで届け出た時に発行される「法人間転出・転入に伴うパスワード通知書」と、貸付決定時に送付を受けた「貸付個人台帳(返還計画表)」を、転入先施設・団体に送付してください。
- 転入先施設・団体は、本人より新たに転入先施設・団体あての「返還に関わる依頼書」を受けてください。
- 転入先施設・団体は、「法人間転出・転入に伴うパスワード通知書」を受理し、「法人間転入届」を必ず転入翌月の10 日までに入力してください。期日までに届け出がないと、貸付金返還金の請求が正しく行えません(転出元施設・団体に請求され、遡及処理は従事者共済会ではできません) 。
<休職する場合>
- 返済中に従事者共済会の休職届を提出した場合、掛金請求は停止されますが、貸付金の返還請求は継続しますので、本人から徴収してください。
<退会する場合>
- 必ず退会日翌月の10 日までに、従事者共済会にご連絡いただき「解除届」「受給申請」「貸付残額の控除について(退職時)」の手続きをしてください。書類記入時に必要な情報は、共済会システムの加入者詳細で確認できますが、確実に作成いただくため従事者共済会までお問い合わせください。
- 翌月10 日までに届け出がないと、貸付残額を退職共済金より控除する手続きができず、退職共済金を給付できません。また、返還金の請求は継続されますので、ご注意ください。
【 お問い合わせ 】
東京都社会福祉協議会 福祉振興部 従事者共済会
TEL:03-5283-6898 FAX:03-5283-6997
〒101-0062 千代田区神田駿河台1-8-11 東京YWCA会館3階