令和5年4月10日更新
緊急小口資金等特例貸付(新型コロナ)は、令和4年9月末日をもって申請受付を終了しました |
貸付を利用していて、償還(返済)について知りたい方
「新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付 償還に関するご案内」をご覧ください。
制度の内容を知りたい方
厚生労働省のコールセンター電話番号 0120-46-1999
東京都社会福祉協議会の特例貸付電話番号 ※お掛け間違いのないようご注意願います
【貸付について】03-6457-5205(受付時間:平日9:00~17:00)
【償還(返済)について】050-3668-5012(受付時間:平日9:30~17:30)
お知らせ
<据置期間の延長について>
本貸付は、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化などを踏まえ、原則1年間の据置期間が延長されました。据置期間の翌月から償還(返済)が始まります。
■令和4年3月までの申請
・緊急小口資金および総合支援資金(初回貸付)は、令和4年12月末日以前に償還が開始となる貸付について、令和4年12月末まで据置期間を延長。
・総合支援資金(延長貸付)は、令和5年12月末まで据置期間を延長。
・総合支援資金(再貸付)は、令和6年12月末まで据置期間を延長。
■令和4年4月以降の申請
・令和5年12月末まで据置期間を延長。
*既に返済が始まっている方は、対象となりませんのでご注意ください。
制度の概要
※本貸付は、令和4年9月末日をもって申請受付を終了しました。
※本貸付のチラシについてはこちら(764KB)をご覧ください。
緊急小口資金
●貸付上限額 20万円以内
●据置期間 令和4年4月以降の申請の場合、令和5年12月末まで
●返済期間 2年以内(24回以内)
●連帯保証人 不要
●利子 無利子
総合支援資金(初回貸付)
●貸付上限額 (単身世帯)月15万円以内
(複数世帯)月20万円以内
●貸付期間 原則3か月以内
●据置期間 令和4年4月以降の申請の場合、令和5年12月末まで
●返済期間 10年以内(120回以内)
●連帯保証人 不要
●利子 無利子
総合支援資金(延長貸付)
総合支援資金の3か月間の借入期間を延長する(続けて利用する)貸付。
●受付期間 令和2年7月~令和3年6月
●据置期間 令和5年12月末まで
総合支援資金(再貸付)
令和3年12月末までに、緊急小口資金および総合支援資金の送金が終了した世帯を対象とした貸付。
●受付期間 令和3年2月~令和3年12月
●据置期間 令和6年12月末まで