従事者共済会規程・細則の一部改正について
従事者共済会では「共済会システム」による電子化が進み、2024年1月分の届出からはすべての契約施設・団体で、各種届出内容の入力(電子申請)・掛金等の請求書類や届出承認書類の出力をいただいています(現在、退職共済金の請求のみ紙による手続きが残っていますが、令和7年度途中から請求もシステムを活用する予定です)。こうした状況を踏まえ、規程を電子手続きを前提とした内容とし、現在の共済契約が、従事者共済会と事業主間の契約であることをわかりやすく示すために、令和6年度第3回代議員会および東京都社会福祉協議会の理事会で承認いただき、従事者共済会規程・細則を一部改正しました。
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