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東京都社会福祉協議会

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従事者共済会Q&A

1 加入の手続きに関するQ&A
2 退会の手続きに関するQ&A
3 標準給与月額の改定更新に関するQ&A
4 会計処理に関するQ&A
 

1  加入の手続きに関するQ&A

Q1〔加入要件〕
定年退職後に再雇用となる場合は、従事者共済会に継続して加入することはできるか。また、理事長などの役員や契約職員・パート職員、外国人従事者は加入できるか。

従事者共済会の加入者は、事業所に勤務する有給の役員及び職員のうち、就業規則、労働協約等により、退職金制度の受益者とされた者としています。法人の退職金規程等に基づく退職金の対象者であれば加入は可能です。ただし、掛金納入期間が12 か月未満の場合は、加入者掛金負担分も含め退職共済金が給付されませんので、雇用契約が1年未満で終了する場合は加入しないでください。また、外国人従事者の場合、従事者共済会では退職金の海外送金は対応していませんので、その点はご留意ください。

Q2〔算定基礎額〕
時給制・日給制で採用した職員の加入時の算定基礎額はどう計算したらよいか。

雇用契約上の1日の勤務時間数及び1か月の勤務日数に基づいて、給与月額を算出し、それを算定基礎額として入力してください。その際、諸手当は一切含めません。祝日などにより毎月の勤務日数が異なる場合も、雇用契約時の条件により平均的な出勤をする月の給与月額を算出してください。

 (試算例)
① 日給制で出勤日を週D日とした雇用契約の場合 (日給=A)
 A × D ÷7 × 30(日) = 30日あたりの平均的な給与月額
〔例〕10,500(円) × 3(日) ÷7 × 30(日) = 135,000(円)

② 時給制で1日B時間、週D日出勤とした雇用契約の場合 (時給=C)
C × B × D ÷ 7× 30(日) = 30日あたりの平均的な給与月額
〔例〕1,100(円) × 6(時間) × 4(日) ÷7 × 30(日) = 113,143(円)

Q3〔入会月〕
採用日が月の途中の場合、その月から加入することはできるか。

従事者共済会の掛金は、月単位で管理しています。採用日が月途中の場合、採用日の属する月またはその翌月を加入月と定めたうえで加入することができます。掛金は、加入月分から納入いただきます。
〔例〕10月15日入職の場合・・・10月1日加入、または11月1日加入

Q4〔加入申込書の保管〕
加入届を電子申請した。共済会システムから出力された「加入申込書」はいつまで保管すればよいか。

「加入申込書」に本人署名を受け、加入者が従事者共済会を退会、または他法人へ転出するまで施設・団体で保管してください。

Q5〔加入承認書の発行〕
共済会に加入した。「加入承認書」はどうすれば発行できるか。

毎月20日頃、共済会システムにご登録のメール宛てに、請求書等発行のお知らせが届きます。共済会システムの「月次帳票印刷」画面から「加入承認書」を発行してください。従事者共済会へのお問い合わせの際に「加入承認書」に記載される加入者番号を使用しますので、加入者に交付してください。加入期間中に氏名を変更された場合は、「氏名等変更届」を入力してください。請求書等発行のタイミングで「氏名等変更承認書」が出力されますので加入者に交付してください。

Q6〔遡及加入〕
加入手続きを忘れていた職員がいる。遡って加入することができるか。

手続きの遅れ等による届出は、締切日を基準に最大2か月(前月・前々月)までとします。なお、遡及分の掛金は、初回掛金請求時に入会金とまとめて請求します。
(例)4月から加入したい場合
   締切日      4月10日(当月)
   遡及の届出締切日 5月10日(前月分として遡及)もしくは、6月10日(前々月分として遡及)

Q7〔標準給与月額改定をまたぐ遡及加入〕
10月の標準給与月額改定時期をまたがる遡及加入をする場合、算定基礎額はどう計算したらよいか。

10 月の標準給与月額改定時期をまたがる遡及加入の場合は、加入月(8月もしくは9月)の算定基礎額がそのまま10 月以降も適用されます。共済会システムで自動反映されますので、更新手続きは不要です。

Q8〔加入届の取消〕
「加入届」を届け出た職員が数日で退職してしまった。届出を取消すことはできるか。

①締切日前の場合
 共済会システムの届出履歴から該当する届出(加入届)を削除してください。
②締切日を過ぎている場合
 締切後は同一人物を誤って重複加入させた場合を除いて、「加入届」の取消は原則できません。

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2 退会の手続きに関するQ&A

Q1〔受給申請における口座情報入力〕
受給申請を入力する際に退職共済金の送金先口座を入力するが、退職者に確認してから入力するのが大変。どのように手続きをすれば良いか。

受給申請では、退職共済金を受け取る金融機関口座を入力する必要があります。共済会システムの入力自体は時間がかかりませんので、離職日の手続きの中で口座情報を聞き取り、その場でシステムに入力して受給申請書を印刷の上、本人署名を受けることも可能と思われます。但し、入力できない期間(毎月10日の締切日翌日~20日頃)がありますので、退職予定者からの口座情報の聞き取りや受給申請書への自署については、計画的にすすめてください。

なお、共済会システムは届出締切の1か月前から届出ができる“未来申請”の機能も装備しています。例えば3月末退会の場合、基本となる当月での入力期間は3月20日頃~4月10日となりますが、未来申請として2月20日頃~3月10日までの期間に入力いただくことも可能です。

上記対応が難しい場合には、送金先口座情報の聞き取りを行い、後日、受給申請を入力後に出力された「受給申請書」を退職者に郵送する等の対応をお願いします。

Q2〔受給申請を紙ベースで作成した場合〕
退職予定日までの期間を未消化の有給休暇の取得にあてるため、最終勤務日が退職日の1か月前になるケースがある。共済会システムに入力した上で受給申請書を出力し、さらに退職者本人に署名を求めることは難しいのだが。

退職共済金受給のための必要な手続きとなりますので、上記Q1のとおり未来申請の活用や郵送対応も含め、ご対応ください。やむを得ず、共済会システム入力前に「退職共済金受給申請書(様式7号)」を紙ベースで作成し、本人署名を受けた場合には、入力可能期間に改めて共済会システムから「受給申請」を入力してください。従事者共済会に郵送いただく書類は本人署名を受けた受給申請書となりますので、システムから出力される受給申請書を印刷する必要はありません。本人署名を受けた受給申請書の郵送にあたっては、様式右上の電子申請済みを☑してください。電子申請済みの場合は法人代表者印の押印は不要となります。

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3 標準給与月額の改定更新に関するQ&A

Q1〔基本的な事項〕
標準給与月額の改定更新には、どのような意味があるのか。

従事者共済会の毎月の掛金額及び退職共済金は、標準給与月額をもとに算出されます。毎年、標準給与月額改定更新により、5月~7月の3か月の平均給与月額(諸手当を除く)を届け出ることによって、10月~翌年9月までの1年間の標準給与月額及び掛金額を決定します。
※社会保険(健康保険や厚生年金)の、「標準報酬月額」とは算定方法や変更方法(いわゆる「月変」の「定時決定」「随時決定」)が異なりますので、ご注意ください。

Q2〔基本的な事項〕
標準給与月額改定更新時の算定基礎額に、地域手当は含まれるか。

標準給与月額改定更新時は、5~7月の平均給与月額を算定基礎額として届け出ていただきます。給与月額には、地域手当・調整手当・特殊業務手当・通勤手当などの諸手当は一切含めません。ただし、地域手当と本俸とを一体化して算出している場合は、あえて「地域手当」分を除外する必要はありません。また、職能給や評価給等で本体部分が複数に分かれるような給与制度を採用している場合は、本体部分の合計額となります。月々の業績によって変更されるような給与は除外してください。

Q3〔雇用契約と勤務実態が異なる場合〕
契約上の勤務日数や勤務時間と、実際の勤務状況が異なる場合はどのように計算するのか。

雇用契約上の勤務日数・勤務時間を基に計算してください。年俸制の場合はQ4、非常勤やパート雇用の加入者の場合はQ5を参照ください。

Q4〔年俸制の場合〕
年俸制をとっている場合、算定基礎額はどのように計算するのか。

基本部分(別立ての手当は含めない)を1か月分に割り返した金額を入力してください。基本的には施設・団体の判断によりますが、従事者共済会に新規加入した際の「標準給与月額の算定」に準じて計算してください。

Q5〔雇用契約と勤務実態が異なる場合〕
契約上の勤務日数や勤務時間と、実際の勤務状況が異なる場合はどのように計算するのか。

雇用契約上の勤務日数・勤務時間を基に計算してください。年俸制の場合はQ4、非常勤やパート雇用の加入者の場合はQ5を参照ください。

Q6〔雇用契約と勤務実態が異なる場合
契約上の勤務日数や勤務時間と、実際の勤務状況が異なる場合はどのように計算するのか。

雇用契約上の勤務日数・勤務時間を基に計算してください。年俸制の場合はQ4、非常勤やパート雇用の加入者の場合はQ5を参照ください。
〔例〕
4月分給与(5月支給) 200,000円
5月分給与(6月支給) 200,000円
6月分給与(7月支給) 206,000円
合計          606,000円
算定基礎額       202,000円

Q7〔算定基礎額の算出〕
算定基礎額の計算にあたり、1円未満(小数点第一位)まで算出された場合、どうしたらよいか。

小数点第一位以下を切り上げた金額を入力してください。

Q8〔雇用形態が変更になった場合〕
5~7月の間に、正職員からパートに雇用形態が変わり、給与月額も異なる場合の算定基礎額はどのように計算するのか。

変更後の雇用契約上の給与月額の平均を入力してください。8月1日から雇用形態を変更した場合は、8月の雇用契約上の勤務日数・勤務時間を基に計算してください。

Q9〔届出期間外の変更手続き〕
4月に昇給したので届出をしたい。どのようにすればよいか。

昇給等により給与月額に増減があっても、変更できるのは標準給与月額改定更新時のみです。4月昇給の場合は、次の改定更新時(7月20日頃~8月末)に昇給後の給与月額にもとづき5~7月の平均給与月額を届け出てください。昇給を反映したその年の10月から翌年9月(1年間)の標準給与月額および掛金額が決定されます。

Q10〔6月以降の新規加入〕
6月以降新規加入した職員の算定基礎額はどのように計算するのか。

加入月から7月までの給与月額の平均を入力してください。なお、8月加入の場合は、加入届で入力した算定基礎額が自動で反映されるため、「加入届」のみで手続きが終了します。
〔例〕算定基礎額の計算方法
6月から加入した場合  6~7月の給与月額の平均
7月から加入した場合    7月の給与月額
8月から加入した場合  加入届で入力した算定基礎額が自動反映

Q11〔5月以降の新規加入〕
従事者共済会に7月から加入しているが、施設には5月から就職しており、5月から給与が発生している。この場合5~7月の本俸の平均で算定基礎額を計算するのか。

加入月を起点とするため、従事者共済会に加入した月である7月の1か月分の給与月額を入力してください。

Q12〔5月以降の新規加入〕
5月に中途採用した職員がおり、5月は日割り計算で給与を支給している。このとき、算定基礎額はどのように計算するのか。

5月分については支給額ではなく、雇用契約上の給与月額にて5~7月の3か月の平均を計算します。施設・団体で給与として扱うのが6月からとする場合、6・7月の2か月の平均で計算しても構いません。

Q13〔休職中の場合〕
休職中の場合(従事者共済会に休職届を提出し、掛金請求が止まっている場合)の算定基礎額はどのように計算するのか。

休職により5~7月の給与の支払実績がない職員の場合は、休職に入る前の3か月間の給与月額の平均を記入してください。復職した際には、算定基礎額に基づいた掛金額が請求されます。

Q14〔休職中の場合〕
従事者共済会に休職届は提出せず、掛金請求が継続している場合の休職者の算定基礎額はどのように計算するのか。

産休中・育休中・労災休職・病気欠勤等で実際に施設・団体を休職しているが、休職届を提出せずに掛金請求が継続している場合は、実際の給与の支給有無や給与額の大きな変動にかかわらず、雇用契約上定められた5~7月の給与月額の平均を入力してください。

Q15〔退会の場合〕標準給与月額が変更となる10月までに、8月末日付や9月末日付で退会が決定している職員についても、算定基礎額は入力するのか。

8月1日現在で在籍(加入)しているすべての加入者について入力をお願いしています。8月末日や9月末日付で転出や退会を予定している方についても、9月の締切日(9月10日)までは、転出や退会が確定していない状態のため、算定基礎額の入力をお願いします。

※8月末退会の方については、9月の締切日までに「解除届」を届け出 てください。届出が受理されると、「標準給与月額変更決定通知書」には、該当者のデータは記載されません。

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4 会計処理に関するQ&A

Q1〔「支払資金」の意味〕
「支払資金」とは資金収支計算書科目か。

会計基準等の勘定科目説明には記載されていませんが、資金収支計算における「資金」を表す勘定科目と考えてよいものです。資金収支計算書末尾には「支払資金残高」を記載するとされています。社会福祉法人会計基準関係・局長通知の5に以下の通り「支払資金」の説明があります。

<「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」より抜粋>

5 支払資金について(会計基準省令第13関係)

資金収支計算書の支払資金とは、経常的な支払準備のために保有する現金及び預貯金、短期間のうちに回収されて現金又は預貯金になる未収金、立替金、有価証券等及び短期間のうちに事業活動支出として処理される前払金、仮払金等の流動資産並びに短期間のうちに現金又は預貯金によって決済される未払金、預り金、短期運営資金借入金等及び短期間のうちに事業活動収入として処理される前受金等の流動負債をいう。

ただし、支払資金としての流動資産及び流動負債には、1年基準により固定資産又は固定負債から振替えられたもの、引当金並びに棚卸資産(貯蔵品を除く。)を除くものとする。支払資金の残高は、これらの流動資産と流動負債の差額をいう。

Q2〔企業やNPOの会計処理〕
企業やNPOで企業会計による会計処理を行う場合は、退職共済金はどう扱えばよいか。

契約者掛金は、外部での積立となりますので、損金不算入となります。加入者に退職共済金を給付する際には、その積立金を取り崩して支出することになりますので、退職金として給付する際に損金算入となります。

Q3〔退職給付引当金に計上する理由〕
契約者掛金を掛けるとなぜ引当金を計上するのか。

事業活動計算(損益計算)では、契約者掛金を資産「退職給付引当資産」に計上し、事業活動計算上の費用にしない(費用に計上するとみなし給与課税が生じるので費用ではなく資産に計上する)ので、職員の勤続による退職金の支払義務「退職給付引当金」が生じていることを「退職給付費用」(退職給付引当金繰入)として認識する必要があるからです。

Q4〔退職共済金の仕訳処理が必要な理由〕
退職時、退職共済金が職員本人の口座に振り込まれる場合、施設の預金を通らないので、資金収支の仕訳は不要ではないのか。

退職共済掛金を資産に計上する会計処理は、「退職金の支払者は契約者」であり、掛金累計額が退職共済金として法人に一旦還流し、これが職員に退職共済金として支払われるという取引上の大前提から行われている処理です。また、税務上も支給額をその時点における職員の「退職金」として処理することが求められており、資金収支計算における「退職給付支出」に計上されます。

Q5〔退職共済金より「退職金」が少ない理由〕
退職時の資金収支計算、事業活動計算上での「退職金」の考え方を知りたい。

資金収支計算では、給付された退職共済金の全額が退職金(共済会退職給付引当資産の取崩収入±引当資産差益・(△差損)=退職金額)が「退職給付支出」になります。事業活動計算では、契約者掛金と同額が既に、過去の各事業年度において「退職給付費用」として退職給付引当金に計上されているので、退職の際に支給額の全部を退職金「退職給付費用」とすると、過年度計上済の費用(退職給付引当金繰入)と重複して計上されることになるので加算金部分(引当資産差益)だけが「退職給付費用」(退職時の費用)となります。

Q6〔掛金等の計上とサービス区分の関係〕
サービス区分別の事業活動明細書と資金収支明細書を作成する際、サービス区分別に掛金等を計上する必要はあるか。

掛金も退職給付金も、加入者別の管理簿(契約者掛金個人台帳)や通知書を基にサービス区分別の額を計上します。

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【 お問い合わせ 】

東京都社会福祉協議会 福祉振興部 従事者共済会
TEL:03-5283-6898 FAX:03-5283-6997
〒101-0062 千代田区神田駿河台1-8-11 東京YWCA会館3階

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