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東京都社会福祉協議会

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教員免許法の特例による介護等体験事業

2024年12月10日更新

平成10年度から、小中学校の教員免許を取得する場合に、社会福祉施設(5日間)および特別支援学校(2日間)において合計7日間の介護等体験を行うことが義務づけられています。これに伴い、東京都社会福祉協議会では、社会福祉施設における介護等体験について、施設と大学(学生)の調整を行っています。

大学担当者用

教員免許法の特例による介護等体験事業 様式

施設用

2024年度受入費用振込口座確認について

事業概要・手引き等

教員免許法の特例による介護等体験事業 様式

  申込方法については下記申込手順書をご確認ください。

(提出にあたって)

受入れ連絡票

受入れ連絡票日程表

Excel作成用

変更届・感染症発生状況報告書​

変更届
感染症発生状況報告書
体調観察結果記録表

教員免許法の特例による介護等体験事業 参考

PDFファイル社会福祉施設における介護等体験受け入れのポイント (10302KB)
参考資料:平成21年3月発行

教員・学生用参考資料購入のご案内

「介護等体験マニュアルノート」

※「介護等体験マニュアルノート」については「東社協の本市場」からお買い求めいただけます。内容等の詳細は購入用ページを参照ください。(最新版は2024年度版です)
介護等体験に参加するにあたり必要な知識が掲載された、教職員・学生必携の資料です。巻末には参考様式集も掲載しています。

お問い合わせ先

部署名:東京ボランティア・市民活動センター 介護等体験担当
電話番号:03-3235-1171

 

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