「運営適正化委員会✱」は、福祉サービス利用者の苦情などを適切に解決し利用者の権利を擁護する目的で、平成12年(2000年)6月の社会福祉法改正後に全国でスタートしました。
委員会には二つの役割があります。一つは福祉サービスの利用者が、事業者とのトラブルを自力で解決できないとき、専門知識を備えた委員が中立な立場から解決に向けた仲介をします。
もう一つは「福祉サービス利用援助事業(地域福祉権利擁護事業)」で、サービスや利用者の財産管理が適切に運営されているかを調査し、助言・勧告する役割です。
この委員会は、東京都社会福祉協議会に設置されておりますが、上の二つの役割に公正・中立に対応するため、外部の有識者19名で構成され東京都社会福祉協議会の他の活動から独立して運営されています。苦情には大学教授、弁護士、医師などの専門家が対応します。
福祉サービスを利用する中で利用者が不利益を被り、『事業者が誠意ある対応をしない』『更なる不利益を恐れ、苦情を言うこともできない』『問題があると思うが、どうしたら良いかわからない』などのご相談に、対応方法の紹介、委員会による状況の調査や解決に向けた調整などを行います。
残念なことながら、事業者や職員から利用者の人権や権利が損なわれるトラブルは後を絶えません。相談の秘密は守られますので、福祉サービスを利用していてお困りの際にはどうぞご連絡ください。
✱設置根拠法=社会福祉法第83条
平成22年10月
福祉サービス運営適正化委員会