ご利用方法は大きく分け「相談」と「苦情申し出」の2種類があります。
「相談」とは、事務局がお話しを伺い、委員会の対応についてのご説明や他の機関のご紹介などにより、解決にむけた対応方法などをご案内するものです。
※相談は、どなたでもご利用できます。匿名でも構いません。
「苦情申し出」は、相談をいただいた上で、相談では解決しない困難な問題について、苦情申し出をいただくものです。申し出された個々の苦情の内容を委員会で審議の上、対応する場合には、詳しく事情を伺った上で事業者等に事情を聞く調査をし、報告書により改善の申入れ等を行う対応を基本としています。
※苦情申し出の手順等については、ご相談の中でご案内します。
※委員会で取り扱う対象範囲等には定めがあります。また委員会での審議の結果、上記の対応に依らない場合もあります。詳細は、下記「苦情申立ての受付範囲」ページのご案内をご覧ください。
