医療部会は、「無料・低額診療事業」を行う病院・診療所と老人保健施設で構成しています。
「無料・低額診療事業」については、生計困難な方が経済的 な理由によって、必要な医療や福祉サービスを受ける機会を制限されることのないよう、「生計困難者のために無料または低額料金で診療を行う」事業として社 会福祉法第2条第3項第9号に定められています。また、「無料・低額診療事業」を実施するにあたっては、診療費の減免方法を定めて明示することや、医療 ソーシャルワーカーを配置すること、定期的に無料の健康相談や保健教育等を行うこと等が基準として定められています。
近年では、従来の生計困難者に対する 支援に加え、外国人の増加やネットカフェ難民を含めたホームレス問題の多様化に対応するほか、DV被害者や人身取引被害者等、生活保護や医療保険制度だけ では対応できない方々への積極的な対応が求められています。
事業内容
- 部会、委員会、MSW分科会、医事研究会、老人保健施設分科会の開催
- MSW研修会、医事研修会の開催
- ホームレスの地域生活移行に伴う健康相談・受診への協力
- 医師・看護師の各種事業・行事への派遣協力
- その他必要な活動及び事業
構成
都内の無料低額診療事業実施施設(病院・診療所)
都内の無料低額老人保健施設利用事業実施施設