地域共生社会の実現に向け、“オール東京の社会福祉法人” による地域公益活動を推進します。

東京都地域公益活動推進協議会

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会費

1 東京都地域公益活動推進協議会の会員について

(1)下記の部会に所属する東京都社会福祉協議会(以下、東社協)会員事業所等を東京都内で運営する社会福祉法人により構成します。

<全加入>(加入必須)

社会福祉法人経営者協議会、区市町村社会福祉協議会部会、東京都高齢者福祉施設協議会、医療部会、更生福祉部会、救護部会、女性支援部会、身体障害者福祉部会、保育部会、児童部会、母子福祉部会、乳児部会、知的発達障害部会、障害児福祉部会

 

(2)上記(1)の部会に所属しない東社協会員事業所等を東京都内で運営する社会福祉法人は、当該事業所について、任意加入とします。

 <任意加入>

東京都介護保険居宅事業者連絡会、住民参加型たすけあい活動部会、民間助成団体部会、情報連絡会員 

 

(3)下記については、会員の性格・形態に鑑み、対象外とします。

〈対象外〉

都外施設、東京都精神保健福祉連絡会

 

2 推進協議会会費について

(1)推進協議会会費の額は、事業所単位で、年額6,000円とします。

(2)推進協議会の会員が、推進協議会に加入する東社協会員事業所等を複数運営しているときは、その事業所等の数に応じて、推進協議会会費を請求します。

(3)推進協議会会費は、東京都社会福祉協議会会費に上乗せして請求します。

 

3 区市町村社会福祉協議会について

上記2に関わらず、区市町村社会福祉協議会は、推進協議会の活動において、区市町村ネットワークの推進、地域における社会福祉法人の連携による地域公益活動・事業の実施にあたり、特別な役割が期待されていることから、次に掲げるとおりとします。

(1)区市町村ネットワークの事務局(区市町村ネットワークの立上げを含む。)を担う区市町村社会福祉協議会については、推進協議会会費を半額とし、年額3,000円とします。

(2)島しょ部については、地域の事情に鑑み、地域の関係者とともに地域公益活動に取り組むことをもって、区市町村ネットワークの事務局を担う区市町村社会福祉協議会と同様の扱いとします。

                              

 2022年4月