地域共生社会の実現に向け、“オール東京の社会福祉法人” による地域公益活動を推進します。

東京都地域公益活動推進協議会

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設立の趣旨

今こそ、社会福祉法人が力を発揮するとき

現在、核家族化や格差社会が進む中、ひきこもり、ネグレクト、孤独死、子どもの貧困、ワーキングプア等、分野ごとの社会福祉制度だけでは対応することが困難な課題が増え、地域ではその厳しい状況への対応が迫られています。これらは、まさに「制度の狭間の課題」であり、社会福祉法人がその使命に基づいて本領を発揮すべき領域です。

一方、多様な経営主体が社会福祉事業に参画するなか、社会福祉法人だけが税制優遇を受けていることについて、イコールフッティング論が主張されるようになりました。社会福祉法人は、地域で困っている人に対して、たとえ制度外であっても支援し、新たなしくみを作るなどの実践を重ねてきましたが、その取組みは社会からあまり認識されず、今回の社会福祉法改正につながりました。

改正社会福祉法第24条第2項は、「社会福祉法人は、社会福祉事業及び第26条第1項に規定する公益事業を行うに当たっては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とするものに対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを提供するよう努めなければならない」と規定しています。

「地域における公益的な取組みを実施する責務」が位置づけられましたが、本来、社会福祉法人制度の理念に内包されていることであり、法人規模等に関わらず、すべての法人が自主的に取り組んでいく必要があります。しかし、規模の小さな法人にとっては単独での取組みには困難を伴うこともあります。また、法人の規模に関わらず、個別の法人や事業所だけでは対応が難しい課題に対しては、都内各区市町村で、あるいは広域(東京都全域)で、社会福祉法人が重層的に連携してこそ、それぞれの専門性を活かした継続性のある取組みができると考えています。また、これにより社会福祉法人の価値を広く社会に発信(見える化)していくことにつながります。

今回の改正は、社会福祉法人全体にそのありようを問うているものと言え、都内の社会福祉法人が一丸となり、地域共生社会の実現に向けて取り組むことが求められています。今こそ、社会福祉法人がその力を発揮するときです。

このような背景から、平成28年9月に東京都地域公益活動推進協議会は設立されました。