地域共生社会の実現に向け、“オール東京の社会福祉法人” による地域公益活動を推進します。

東京都地域公益活動推進協議会

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「はたらくサポートとうきょう」とは

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「はたらくサポートとうきょう」は、社会福祉法人の事業所が一般就労と福祉的就労の間に位置する中間的就労の「はたらく場」として「はたらきたいけれど はたらきにくい人」を受け入れて、相談支援機関とともに支援をする東京都地域公益活動推進協議会(以下、推進協議会)の広域の連携による取組みです。
推進協議会では、就労支援担当者の研修、マッチングのための情報提供等、各事業所をサポートし、東京全体の取組みを推進していきます。

 

生活困窮者自立支援事業において、一般就労にすぐにはつけないけれど、福祉的な就労にも該当しない人が、一般就労めざして社会参加する場として、中間的就労(就労訓練)が位置づけられています。

社会福祉法人として、その中間的就労を行う場である「就労訓練事業所」(注1)として取組むとともに、社会参加の一歩としてより気軽に参加できる「短期就労型」という就労形態も設けています。

社会福祉法人の事業所が「はたらく場」を提供し、はたらきたい人を継続的に支援する相談機関と共に支援します。
また、東京都地域公益活動推進協議会として、しくみづくりや研修等、その取組みをバックアップする広域で連携して実施する事業です。

「はたらくサポートとうきょう」は、はたらきたいけど はたらきにくいすべての人に対して、その人に合わせたはたらき方を考え、はたらく場を提供し、ともにはたらくことを目指します。

(対象者の例)

  • 本人の精神的、知的、身体的な理由等により、一般就労が困難な方
  • ひきこもり、DV被害等の事情により、長期間働いた経験がなかった方
  • 高齢であるが、年金以外にも収入を得て生活することを希望する方
  • 生活困窮者、生活保護受給者

(注1)生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮者就労訓練事業 とは
• 法に基づく「生活困窮者」とは、「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」。
• 「就労訓練事業の対象者」とは、「自立相談支援機関のアセスメントにおいて、将来的に一般就労が可能と認められるが、一般就労に就く上で、まずは本人の状況に応じた柔軟な働き方をする必要があると判断された者であって、福祉事務所設置自治体による支援決定を受けた者」。

 

生活困窮者自立支援制度の就労訓練事業とはたらくサポートとうきょうの関係