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緊急援護費の支給

社会福祉法人 立川市社会福祉協議会

生活保護費等の支給日までの生活費や財布等紛失した市民、また都内外へ移動が必要な方々に、交通費や食費など状況に応じて、5,000円を上限にお渡しする事業です。

平成29年8月2日掲載

目的

何らかの事情で緊急な支援が必要な方々に小額の金銭を支給することで、応急的な援護を行い、セーフティネット的な機能を担っています。

立川には複数の鉄道が交差しており、さまざまな事情から移動のための交通費の支給についての相談等があります

 

支給の対象者

  1. 生活保護受給予定で、保護費が支給されるまでの生活費が必要な方。
  2. 住宅手当、緊急小口資金等の受給予定で、それらが支給されるまでの生活費が必要な方。
  3. 財布やキャッシュカード等を紛失して、緊急の援護が必要な方。
  4. 都内外の自宅等に帰る際の交通費がない方。
  5. 食費に充てる費用がない方。

生活保護の相談時には、すでにわずかな所持金しかない方からのご相談が増えています。通信光熱費など応急的に必要な生活費に関するご相談が増えています。

 

支給額

支給金額は、原則1,000円が上限で、緊急、応急的に必要な食事代、交通費、その他に必要な費用を支給します。ただし、事情によりやむをえないと認められる場合は、5,000円を上限として支給します。

交通費支給額の上限から、都内の移動が主となっています。食費については、複数回相談いただけるよう、フードバンクの協力で食料の支援も行なっています。